元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

主債務者と同時に自己破産する

主債務者が自己破産をした場合に、金融機関は保証人に対して債務全額を請求してきます。主債務者が自己破産をしても保証人の保証義務は消えませんので、注意してください

私が消費者金融業者で勤務していたときには、主債務者と連帯保証人が同時に自己破産を申立てるケースが多くありました

主債務者だけが自己破産をして、連帯保証人が残債務の返済をしてくれるということは稀なケースと言えるほどです。

私が勤務していた消費者金融業者の連帯保証人の取り方は、債務返済を保証してもらうという意味よりも、ただ請求先を増やす目的でされていました。

そのため、連帯保証人に返済能力がなくても、関係なく保証契約を結んでいたのです。

もともと、消費者金融業者からお金を借りようとする人間の保証人を引き受ける人は少ないと言えます。

保証人は最初から保証義務を果たすつもりはなく、ただ主債務者が融資を受けるためにだけに名義を貸したようなものなのです。

消費者金融業者での保証人が、主債務者が自己破産をするのなら一緒にという人が多かったのも頷けます。

まあ、私の勤めていた消費者金融業者では、保証人には主債務者の配偶者をとることが多かったので、まとめて自己破産するのに抵抗もあまりないのでしょう。

この場合には片方だけが自己破産をすることに意味は対してありませんので、弁護士に相談すれば夫婦そろって自己破産しなければいけないと言われるのは当然と言えば当然ですね

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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