元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

自己破産による保証人の立場

保証人とは、主債務者が破綻したときに、代わりに債務の返済を履行するためのものです。主債務者が自己破産をしたからといって、保証人もその保証債務から逃れることになれば、保証人の意味がありませんよね。

主債務者が破産したときこそ、保証人の出番だと言っても過言ではないと思います。

主債務者が自己破産をすると、主債務者は免責を受けることで債務を免除されることになると思いますが、保証人が保証している債務自体がなくなるわけではありません。

そのため、債権者は当然保証人に対して債務の履行を求めてきます。主債務者が破産したんだから、もう債務がなくなったということで保証契約も消滅する、というような言い分は通用しません。

保証人は債権者との契約に基づき、主債務者に代わって借金を返済していかなくてはいけないのです

しかも、主債務者は保証人に対して、自己破産することを伝えるかどうかは自由です。保証人に内緒で自己破産することもでき、そうなれば、いきなり債権者から保証人に対して督促が行くことにもなります。

突然、保証人になった債務を返済しろと言われても、困ることも多いと思います。自己破産をする人は、保証人になってもらっている人がいるのなら、必ず前もってその旨を伝えるのが人として正しい道だと思います

保証人が破産者の債務から逃れるには、自分も破産するしかありません。保証した債務が少額なら問題なくても、それが高額となれば返済することも難しいと思います。

保証人になる前には、自分が返済することになるかもしれないということを、必ず想定しておいたほうが良いと思います。何が起こるかわかりませんので、安易な気持ちで保証人を引き受けるのだけは止めてください。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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