みなし弁済に関する最高裁判決

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みなし弁済に関する最高裁判決

今日、過払い金の返還請求が頻繁に行われているのは、「みなし弁済」に関する最高裁判決によるものです。

最高裁判所第二小法廷で平成18年1月13日に示されたみなし弁済に関する判決は、その後、貸出金利の引き下げなどの貸金業法の改正にも繋がった重要なものです。

ここでは、その判決内容を簡単に紹介します。

まず、みなし弁済とは、正規に登録された貸金業者が法廷書面をきちんと揃えれば、出資法の上限金利までの金利を受け取っても良いというものです

法廷書面とは、契約書や領収書のことです。判決では、契約書については問題ないが、領収書については契約年月日などを記載しなければならないということでした。

これについては、当時の貸金業法で領収書には契約番号を記載しておけば、契約年月日などを記載しなくても良いとなっていました。

つまり、貸金業者の法廷書面に不備があったというよりも、これまでの法律に問題があったと指摘したわけです

次に、みなし弁済では債務者が任意に利息制限法の超過分を支払ったという事実が必要です

これについて判決では、契約書に支払を遅れたら解約になって一括返済をしなければならないと記載されているのだから、債務者は実質的に超過分の支払を強制されるとしました。

貸金業者が債務者に利息制限法の超過分については支払わなくても良いとは言いませんので、当然任意の支払とは言えないということです。

ただ、貸金業者にしてみれば、どういった金利で支払いをするのかは契約書で同意を得ているとなります。超過分を支払うという約束をしたからお金を貸すわけですよね。

この判決からわかることは、最初から「みなし弁済」を定めた法律に大きな問題があったということです。貸金業者側に落ち度は何もなかったことがわかります。

 

 

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