元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

短期の国民健康保険証

社会保険や共済保険など、勤務先が加入する健康保険証を持っていない人は、国民健康保険の加入が義務付けられています。

自分は病院にはあまり行かないし、毎月の保険料を支払うのが嫌だから、国民健康保険には加入しないということは許されません。

しかし、保険料を滞納し、国民健康保険証を持っていない人が多いのが現実です。私の知人にも普通にいます。

保険料を支払わない、支払えない人の多くは貧困層になります。そして、貧困層を主な顧客としているのが貸金業者です。

ただ、国民健康保険証を持っていないと貸金業者からお金を借りることはできません。そのため、短期の国民健康保険証を取得する人が多いです。

滞納している保険料を一部支払うと、一時的な保険証が発行されます。それを持って貸金業者に走るということです。

実際、消費者金融業者で勤務していたときには、短期の国民健康保険証で借りにくる人がたくさんいました。

ただ、私が勤務していた消費者金融業者では、短期の国民健康保険証だからといって融資をお断りにすることはありませんでした

他の条件と総合的に審査して融資するかどうかを判断していましたが、融資額は低くするのが普通でした。

本当は20万円の融資ができる条件の人でも、国民健康保険証が短期であるために、融資額は10万円になるということです。

他の貸金業者のことはわかりませんが、短期ということで多少の割引は避けられないでしょう。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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