元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

クレジット購入の場合の遅延損害金

消費者金融からの借入やクレジットカードのキャッシングの遅延損害金は、今のところ利息制限法の上限金利の1.46倍までが法的に認められています。

借入金額が10万円以上100万円未満なら、利息制限法の上限金利が残元本に対して年率18%になりますので、遅延損害金は年率26.28%になります

これを超えて支払った遅延損害金については、過払い金返還請求と同じように、債権者に主張すれば戻ってきます。

一方、クレジットカードのショッピングの場合の遅延損害金については、消費者契約法第9条によって、年率14.6%までとされています

クレジットカードのショッピングの支払いを怠れば、キャッシングと同じように遅延損害金が発生しますが、残元本の年率14.6%を超えた金利については無効ということです。

キャッシングの遅延損害金と比べると、随分とクレジット購入は遅延損害金が低いですよね。

年会費無料の一般的なクレジットカードのリボ払いの手数料は年率14.6%になります。そのため、実際には支払いを延滞しても支払う手数料は変わらないと言えます。

ただ、だからと言って支払いを遅れてしまうのはいけません。クレジットカードは消費者金融のように甘くはありませんので、すぐに強制解約となってカードを1枚失うことになるでしょう。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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