給与所得者等再生の最低弁済額

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給与所得者等再生の最低弁済額

給与所得者等再生で支払わなくてはならない最低弁済額は、一般債務総額に応じた金額、清算価値の総額、可処分所得の2年分の金額のうち、1番高いものになります

このことを知っておいた上で、給与所得者等再生か小規模個人再生のどちらにするのか検討したほうが良いと思います。

一般債務総額に応じた金額とは、住宅ローンを省いたすべての借金の総額が、100万円未満ならその全額、100万円以上500万円未満なら100万円、500万円以上1500万円未満ならその2割の金額になります。

債務総額がさらに高くなればまた別の規定がありますが、個人再生の場合にはほとんどがこの中のケースに含まれると思います。

次に清算価値の総額とは、簡単に言えば自己破産したときに債権者に配当するであろう金額のことです。

自己破産では自宅や自動車などの所有財産は、原則売却してそのお金を債権者の弁済に充当しなければならないという決まりがあります。

自宅などを持っている場合には、それを売ったお金を債権者に弁済しなければいけませんが、個人再生では所有する財産を売らずに債務整理を進めることができる代わりに、その分を弁済しなければならないのです。

可処分所得とは、簡単に言えば収入から税金や健康保険料、一般的な生活費を差し引いたお金のことです。収入が高い人ほど可処分所得が高くなり、収入が低い人ほど可処分所得が低くなります。

給与所得者等再生の場合には、これらをすべて算出する必要がありますなかなか一般の人ではこれらを算出するのは難しいと思いますので、弁護士の力を借りるのが一般的です

 

 

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