元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

貸主が死亡した場合

知人からお金を借りて、それを返す前に貸主が死亡してしまったときには、借りたお金はどうなるのでしょうか?

貸した人が死亡したんだから、借金を返す相手がいないということで、その借金は返す必要はない。そのように考えることは、残念ながら正しくはありません。

貸主が死亡したとしても、借金を返さなくても良いということはありませんので、ここは良く覚えておいてください。

貸主が死亡したときには、貸主の財産を相続した親族に借金を返すのが普通です貸主の親族が相続放棄をしない限り、その債権は相続されますので、借金はそのまま残るというわけです

しかし、ここで注意したいのが、相続は単純に1人の人間に相続されるというものではないということです。

遺書がなければ、配偶者が半分、残りを子供が均等に分けるというのが相続の基本になっていますが、どのような形で債権が相続されるのかはケースバイケースになります。

もし、貸主が死亡した後に、相続人の1人から借金の返済を求められても、何の確証もなく返済するのは危険だと思います。

その相続人が本当に債権のすべてを相続しているのかどうかを確認しないと、返済をした後日、他の相続人に2重に返済しないといけくなることもあるかもしれません。

そのため、貸主が死亡したときには、遺書や遺産分割協議書などの提出を相続人に求め、相続関係をはっきりと確認した後までは、返済を待ってもらうことが大切です

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

借金相談 借金が返済できない人はこちら←クリック!