元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

外国人の契約

近年、ますます日本で働いている外国人が多くなっています。では、そうした日本で働いている外国人は、貸金業者からお金を借りることができるでしょうか。

答えは、はいです。ただし、これも各貸金業者の考え方次第になりますので、外国人という理由だけで融資を断っている貸金業者もたくさんあると思います。

市場が飽和状態で、少しでも新規の顧客を掴みたいと考えている大手や準大手の貸金業者では、概ね外国人への融資には寛容です

そうした貸金業者では、融資申込書の身分証明書欄にも、外国人登録証明書という欄が設けられているぐらいです。

一方、中小の貸金業者の場合には、ただでさえリスクの高い人に貸しているため、日本人よりも回収が困難な外国人には貸さないとするところが多いようです

日本で生まれ育った在日韓国人に対しても、国籍が日本ではないというだけでお金を貸さないとする中小の貸金業者もいるぐらいです。

大手や準大手の貸金業者では、外国人だからという理由では融資を断ることはないと思いますが、外国人登録証明書などの身分証明書を準備できなかったり、日本語の理解力が低かったりするときには融資を断ります。

外国人には日本人のように住民票がありませんので、身分証明書となる外国人登録証明書は必須になります。

それに、日本語の理解力が低ければ、契約内容を理解することができませんので、後々トラブルになるかもしれませんよね。

それから、在日年数や勤務年数なども、審査の上では重要になってきます

外国人でも勤務年数が10年ともなれば、そう簡単にはその仕事を辞めないと思いますが、これが1年程度ではすぐに退職してしまうかもしれませんよね。

仕事を辞めれば、とっとと母国に帰るということも考えられますので、このへんは日本人よりも厳しく見られると思います

それから、貸金業者の審査基準というのは、時代によってどんどんと変化していきます。昨日までは外国人をお断りしていたところが、今日からはОKということも多々あります。

貸金業界では、もしかしたら、今後は外国人の取り合いになるかもしれません。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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