元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

リボルビング方式の具体例

貸金業者の多くが採用しているリボルビング方式ですが、言葉だけを聞いてもどういった返済方法なのか頭に浮かんでこない人もいると思います。

細かい説明を聞いても難しく感じる人がいると思いますので、ここでは具体例を挙げて説明したいと思います。

貸金業者とのリボルビング方式での契約では、融資額がいくらというのではなく、利用限度額がいくらという利用枠が与えられます。

キャッシングカードを使って、後は利用者の自由に引き出しても良いですよというものです。

例えば、審査の結果、貸金業者から利用限度額30万円が与えられたとします。キャッシングカードを使っていつでも30万円のお金を引き出すことが可能です。

ここで10万円を引き出した場合、借入残高が10万円となり、これが現時点での利用者の借金になります。利用限度額が30万円でも、実際に借りているのは10万円になりますので、当たり前ですよね。

そして、借入残高が10万円とは別に、利用可能額が20万円というものが領収書に表示されると思います。さらに20万円まで引き出すことができるということで、もしもの時には重宝しますよね。

その後、5万円返済したとします。そうすると、借入残高が5万円、利用可能額が25万円となります。ここで急な入用があって20万円引き出します。

このとき、20万円を新たに貸金業者から借金することになりますが、新たに貸付審査を受ける必要はなく、新しい契約書にサインする必要もありません

利用限度額の範囲で自由に返済と借入れができるというのがリボルビング方式になるからです

20万円引き出すと借入残高が25万円、利用可能額が5万円となります。さらに5万円を借入れすることもできますし、また5万円返済することで利用限度額を10万円に戻し、10万円を借り入れることもできます。

ここで、お金をいつでも引き出せるということですぐにお金を引き出してしまい、利用限度額を常にゼロ近くにしておくと、借入残高が減っていきません。

そうすると、借金がいつまでたってもなくならないという事態に陥ってしまいますので、気をつけなくてはいけません。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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