元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

定率リボルビング方式

たんにリボルビング方式と言っても、その方式にはいろいろな種類があります。リボルビング払いは大きく分けると、定額方式、定率方式、残高スライド方式の3つになります。

定率方式は、さらに元利定率リボルビング方式、元金定率リボルビング方式に分けることができます。

元利定率リボルビング方式は、毎月の返済日における借入残高を予め確定して、借入残高に利息を加えた額に対し、指定した割合で返済していくという返済方法になります

例えば、借入金が10万円、年率12%、指定定率が5%という契約の場合では、借入れから1ヶ月後の返済日の元金と利息の合計は、元金10万円と利息が千円の10万1千円となります(利息計算は概算)。

指定定率が5%になりますので、返済日の元金と利息の合計である10万1千円の5%である5050円が約定の返済金額になるというものです。

5050円を返済すると借入残高は95950円になると思いますが、次回の返済では、その元金に発生した次回返済日までの利息を加えた金額の5%が、約定の返済金額になります。

一方の元金定率リボルビング方式 は、毎月の返済日における元金に対しての指定した割合の金額に、返済日までに発生した利息を加えて支払うというものになります

元利定率リボルビング方式が元金と利息の定率なのに対して、元金定率リボルビング方式では元金のみに定率が適用され、それに加えて利息を支払うというものになります。

定率リボルビング方式では借入れ当初は毎月の返済額が多くなり、返済を続けていくことで徐々に毎月の返済額が少なくて済むようになります

また、定率リボルビング方式では、基本的には永久に借金がなくなりませんので、どこかで借入残高の一括完済をする必要がでてきます。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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