元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

抗弁の接続、支払い停止の抗弁

割賦販売法には、「抗弁の接続」や「支払いの停止の抗弁」といった内容が盛り込まれています。

抗弁の接続とは、指定商品について、販売業者が倒産したり、商品に欠陥があったときに、その事実をクレジットカード会社に主張して、支払いを拒むことができるというものです

また、支払いの停止の抗弁とは、指定商品以外のエステや学習塾などのサービスまたはサービスを受ける権利をクレジットカードで購入したときでも、抗弁の接続が可能というものです

わかりやすい例で言うと、あなたがエステサロンで100万円の施術料をクレジットカードの分割払いで支払ったとします。

ところが、30万円分の施術を受けたところで、突然エステサロンが倒産してしまいました。

100万円支払って30万円のサービスしか受けられず、差額の70万円分については強制的にキャンセルになってしまいます。

ここで、クレジットカード会社にその事実を主張して、クレジットカード会社への支払いを停止することができるということです。

金額分のサービスを受けられないのに、全額を支払うのは馬鹿みたいですよね。その辺は法律がしっかりと守ってくれているということですね。

また、消費者金融からの借入を利用した割賦購入あっせんについても、抗弁の接続が認められています

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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