元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

働いている

無職で無収入という場合には借金解決法の選択肢は限られてしまいますが、働いて収入を得ている場合なら借金解決法の選択肢はいくつもあります

まず、働いているということは、一括弁済をしなくても済みます。毎月の収入があれば分割払いができますので、これはかなり大きいです

一括弁済では現在の債務をすべてまとめて支払わなければいけません。そのため、300万円の借金なら300万円を、500万円の借金なら500万円をすぐに準備しなければいけません。

ところが、分割払いが可能になると、手元にお金がなくても債権者と和解することが可能です。和解しても長期間支払いをしていかなくてはいけませんが、金利がストップするのが普通なので、損をするわけではありません。

借りたお金を分割でそのまま返すだけになりますので、ある意味では得をしていると言えますよね。

また、働いていれば特定調停を申し立てることができますし、弁護士に任意整理を依頼することもできます。

どちらも借金の解決法としては便利なので、覚えておきましょう。

それに、特定調停を申し立てると、調停が決定されるまでは返済をしなくても良いです。申し立ててから決定までは早くても2カ月、場合によっては4カ月ぐらいかかります。その間にお金を貯めることも可能です。

これは弁護士に依頼する任意整理においても同じで、和解まで半年かかれば、お金を半年間貯めることができるのです。

貯めたお金を返済に充てればそれだけ返済計画に余裕が生まれますし、滞納している税金や家賃に充てても良いでしょう。

もちろん、働いていても自己破産は可能です。いろいろ調べ、自分に適した借金解決法を選択しましょう。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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