自己破産の選択基準はこう考える(自己破産2)

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 全ての借金苦は必ず脱出できる!失敗しない借金整理の方法 > 自己破産の選択基準はこう考える(自己破産2)

自己破産の選択基準はこう考える(自己破産2)

自己破産は最終手段です。

借金が免責される(されない場合もあります)、

自己破産の免責が許可されないケースはこちら

棒引きされることで、債務がゼロになります。

このため破産が認められるのは経済的に破綻している事実がなければいけません。

もし、所有している財産がある場合には、処分・換価して

債権者に平等に分配されます。

支払い不能になっているかどうか

まず自己破産で問題になるのが支払い不能になっているかどうかです。

たとえば、急な出費で一時的に返済が難しくなったとしても

即座に支払い不能とは認められません。

また借金の金額が少なくても、破綻していると認められ

自己破産ができることもあります。

支払い不能かどうかは、金額や期間だけで決められるものではなく

借金した本人の財産、職業、信用、給与、年齢など

様々な観点から判断され裁判所が判断します。

自己破産か他の方法か?その判断基準

自己破産するか、その他の債務整理を選択するかは

債務者の支払い能力から、3年程度で分割返済できるかどうかが

判断の基準となります。

3年=36ヶ月で分割して返済できないほど金額が大きい場合には

自己破産を選択するのが一般的です。

1ヶ月あたりの返済金額の算出は、手取り収入から

住居費を差し引いた金額の1/3です。

これを36倍し、借金総額がそれ以内の場合には任意整理などで

債務整理をすることになります。

なぜ3年が基準になるのかというと、切り詰めた生活をするのは

3年が限界だからです。

また、3年経つと仕事、健康、子供の進学状況など

本人の環境が大きく変わることがあるからです。

自己破産をすると借金が残りません。

少しでも返済したいと思うかもしれませんが

生活を立て直すためには、返済可能な金額を具体的に考えることが重要です。

 

 

関連記事

  1. 借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法
  2. こんなことに注意!債務整理後にありがちなトラブルの例
  3. 自己破産後の免責許可の申し立てと免責が許可されないケース(自己破産5)
  4. 破産手続開始決定とは?申し立てをした後の流れ(自己破産4)
  5. 自己破産 どこに申し立てる?費用・書類はどうする?(自己破産3)
  6. 自己破産による借金整理方法(自己破産1)
  7. 住宅資金特別条項の申し立て方法・必要書類(個人再生10)
  8. 住宅資金特別条項の特則を利用して住宅を手元に残す方法(個人再生9)
  9. 給与所得者等再生の返済額と返済期間(個人再生8)
  10. 給与所得者等再生の申し立て方法と必要書類・費用(個人再生7)