給与所得者等再生の申し立て方法と必要書類・費用(個人再生7)

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給与所得者等再生の申し立て方法と必要書類・費用(個人再生7)

給与所得者等再生の申立は個人で行うには難しく、

弁護士などに相談の上で行うことが望ましいと考えられます。

理由は様々な書類を用意しなければならないためです。

内容が複雑になるものもあることから、記載不備をなくすためにも

弁護士への相談は不可欠でしょう。

再生手続きに必要な書類は以下のとおりです。

1.給与所得者等再生手続き開始の申立書

住所地になる地方裁判所に用意されている申立書を使用します。

裁判所によって異なる可能性があるためです。

2.申立書の添付書類

戸籍謄本、住民票、債権者一覧表です。

3.その他の添付書類

給与証明書(年金受給証明書)、源泉徴収票、課税証明書などになります。

添付資料は概ね小規模個人再生の手続きと同じと考えてください。

申立の費用がどれぐらいかを見てみましょう。

1.申立手数料:1万円

2.予納金:1万1928円

3.予納郵券:1600円前後

別途、弁護士相談費用などが必要になります。

※費用が準備できなくても方法はいろいろあります。

お困りの方はこちらから相談していただければお答えします。

申立後の手続きの流れも押さえておきましょう。

申立を行った後は、開始決定が行われます。

債権の確定を行い、再生計画案の作成が必要です。

計画案を裁判所へ提出し、債権者への意見聴取が行われることになります。

給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生とことなり

最低弁済額の算出に可処分所得の2年分という要件が加わりますので、

可処分所得が多い人はその分を弁済することになります。

注)可処分所得:収入から税金、社会保険、必要生活費を差し引いた額のこと

このような手続きを経て再生計画案が許可されれば、

計画にそった返済を進めることになります。

 

 

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