内容証明と訴訟のあわせ技

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内容証明と訴訟のあわせ技

貸金業者にとって厄介なものの1つに、時効があります。時効がなければ、いつまでも請求できますし、債権が消滅することがありませんので、いつかは債権を回収できるかもしれません。

しかし、債権に時効があるために、回収不能となる債権が山のようになっているのです。

しかも、債務者が時効の援用をして正式に時効になったものについては、データや資料を破棄することができますが、そうではない放置された借金についてのデータや資料は、永久に保管しておかなくてはいけません。

回収できるような債権は放置せず、何とか回収をしたいというのは、貸金業者にとってのはかない希望だと思います。

そして、少しでも回収できる可能性があるものについては、時効を中断するという行為にでることがあります。

時効中断でもっとも使われる手法が、内容証明郵便と訴訟のあわせ技です

借金の時効は5年になりますので、5年になる手前で内容証明郵便を発送します

内容証明郵便で請求すると、一時的に時効が中断します。そして、内容証明郵便が到着した日から6ヶ月以内であれば、それが最終取引日から5年が過ぎていたとしても、裁判所に提訴することができるのです。

そして、裁判所に提訴されて判決がでれば、さらにそこから10年間時効が延びることになります

また、貸金業者に提訴された場合には、債務名義を取得されてしまいますので、相手は差押をすることができるようになります。

そうなると、差押によって強制的に返済させられることもありますので、貸金業者に連絡して話し合ったほうが良いと思います。

 

 

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