嘘の計算書が多い? : 元消費者金融マンが語る借金返済の方法

嘘の計算書が多い?

特定調停での和解では、利息制限法の上限利率で引き直された債務額が用いられています。利息制限法の上限利率は法定利率とも呼ばれ、法律が認めている上限の利率になり、それを超えた利率は無効とされています。

特定調停では、裁判所は申立てられた債権者に対して、利息制限法に引き直した残債務による債権届けと、それを求めるのに使った計算書を請求します

裁判所からの債権届けと計算書の請求は絶対ですので、債権者は必ず提出しなければいけません。

しかし、実は貸金業者の間では、嘘の計算書を裁判所に提出するのが横行していたのです

しかも、これがまた巧妙なもので、仮にその計算の嘘が発覚しても、うっかりして間違えてしまったという人為的ミスで片付けることができるようにしていますので、特に罰せられるようなこともなかったのです。

例えば、途中の追加契約を初回の契約と偽るケースでは、利息制限法での引き直し計算で残債務を大幅に増やすことができます

本来なら過払い金が発生している場合でも、残債務がまだ残っているように見せかけることができるのです。

また、債務者が初回の契約書を保持していた場合などで、提出した計算書が間違いであったことが裁判所に発覚しても、間違えましたとして、今度は正確な計算書を提出すれば良いのです。

そのため、貸金業者からすれば、まずは偽の計算書を提出してそれが通れば良し、通らなければそこで初めて正確な計算書を提出すれば良いという考えに至ってしまうのです

最近は特定調停でもこうした貸金業者の行為にかなり厳しい目を持つようになってきましたので、大多数の貸金業者が初めから正確な計算書を提出しているとは思いますが、それでもすべてのと言うには疑問です。

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