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	<title>元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】 &#187; 全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法</title>
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	<description>借金を返せない人のお役に立つサイト</description>
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		<title>借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法</title>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2015 02:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[借金問題を放置することの恐ろしさをまず知る 10年前に消費者金融で借りた20万円が、現在借金総額200万円に膨れ上がっているAさんの例 Aさんの例を見てみると、借金返済のために借金を繰り返し 雪だるま式に債務が増えている、いわゆる「自転車操業」の状態になっています。 このように借金を繰り返していくと、いずれは返済が破綻してしまい返済不能に陥ってしまいます。 そうなると債務整理を行うこととなり、あなたにとっても貸金業者にとっても良いことはありません。 最悪は自己破産してしまえばよいと考える人もいますが、 自己破産は本人にとってもペナルティがありますので安易に考えてはいけません。 現在の借金額は200万円ということですが、このまま他の業者から借入し 返済に回していくとすると5年後には借金総額が850万円を超え、 8年後には2000万円を超えてしまいます。 実際にはそこにいくまでに返済不能に陥り破綻してしまうでしょう。 ※利息のみを借金で返済し続けた場合での計算です 問題なのは借金が200万円あるということではなく、 借金返済のために借金をし続けているという部分が問題となります。 借金を返すために借金をしていては、完済できることはありません。 また、お金を借入するときにはその総額が年収の3分の1までしか出来ない 総量規制と呼ばれる法律がありますので、いずれ貸金業者からの借入も不可能となるでしょう。 このような状況に陥っているのであれば、債務整理に向けた 早急な対策が必要と考えられます。 軽い気持ちで借りた10万円の借金は8年後には10倍に膨れ上がる！ 10万円の借金がどのように増加していくのか、シミュレーションしてみましょう。 まず、借金が増える要素ですが当初借入した借金を完済する前に、 新たな借金を行なうことで増加していきます。 そして借金が増加することで、その借金を返済するための借金を繰り返すと 完済への道は完全に閉ざされた状態となってしまいます。 では、当初借入10万円を借金し元本を返済せずに利息分を、 他の借金で工面した場合の総額の推移を見て見ましょう。 （利息年率29.2%　いわゆるグレーゾーン金利の場合） 10万円の借金は3年で2倍の20万円になり、 5年で4倍の40万円を超え8年目には10倍の100万を超えてしまいます。 実際にはそこまでの額になる前に破綻しますので、 理論上の数字ということになります。 借金の総額を減らすためには利息の返済だけではなく、 利息＋元本の返済が必要です。 言葉で言うのは簡単ですが、借金の返済をするために借金をしている状態では、 利息だけを返済するのが精一杯の状態となります。 ですから、借金返済のための借金を始める前に元本を含めて返済していきましょう。 そして、しっかりと返済できる計画を立てた借入に留めなければなりません。 借金返済のために新たに借金をしなければならない状態の方は専門家までご相談ください。 ３つの金利・・・あなたの借金はどの金利を適用されているでしょうか？ 借金の利息を計算する金利については3種類の規定がありました。 １．利息制限法による金利 ２．出資法による金利 ３．みなし弁済規定による金利 これらは平成18年12月20日に改正された貸金業法により変更となっており、 平成22年6月に完全施行されました。 ここでは施行後の金利について記載します。 １．利息制限法による金利 元本10万円未満は年利20%を上限とする 元本10万円以上、100万円未満は年利18%を上限とする 元本100万円以上は年利15%を上限とする という規定があります。 ２．出資法による金利 出資法では年利20%を上限とするとなっています。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<h3>借金問題を放置することの恐ろしさをまず知る</h3>
<p><b>10年前に消費者金融で借りた20万円が、現在借金総額200万円に膨れ上がっているAさんの例</b></p>
<p>Aさんの例を見てみると、借金返済のために借金を繰り返し<br /><br />
雪だるま式に債務が増えている、いわゆる「自転車操業」の状態になっています。<br /><br />
このように借金を繰り返していくと、いずれは返済が破綻してしまい返済不能に陥ってしまいます。<br /><br />
そうなると債務整理を行うこととなり、あなたにとっても貸金業者にとっても良いことはありません。<br /><br />
最悪は自己破産してしまえばよいと考える人もいますが、<br /><br />
自己破産は本人にとってもペナルティがありますので安易に考えてはいけません。</p>
<p>現在の借金額は200万円ということですが、このまま他の業者から借入し<br /><br />
返済に回していくとすると5年後には借金総額が850万円を超え、<br /><br />
8年後には2000万円を超えてしまいます。<br /><br />
実際にはそこにいくまでに返済不能に陥り破綻してしまうでしょう。<br /><br />
※利息のみを借金で返済し続けた場合での計算です</p>
<p>問題なのは借金が200万円あるということではなく、<br /><br />
借金返済のために借金をし続けているという部分が問題となります。<br /><br />
借金を返すために借金をしていては、完済できることはありません。<br /><br />
また、お金を借入するときにはその総額が年収の3分の1までしか出来ない<br /><br />
総量規制と呼ばれる法律がありますので、いずれ貸金業者からの借入も不可能となるでしょう。</p>
<p>このような状況に陥っているのであれば、債務整理に向けた<br /><br />
早急な対策が必要と考えられます。</p>
<h3>軽い気持ちで借りた10万円の借金は8年後には10倍に膨れ上がる！</h3>
<p>10万円の借金がどのように増加していくのか、シミュレーションしてみましょう。</p>
<p>まず、借金が増える要素ですが当初借入した借金を完済する前に、<br /><br />
新たな借金を行なうことで増加していきます。<br /><br />
そして借金が増加することで、その借金を返済するための借金を繰り返すと<br /><br />
完済への道は完全に閉ざされた状態となってしまいます。</p>
<p>では、当初借入10万円を借金し元本を返済せずに利息分を、<br /><br />
他の借金で工面した場合の総額の推移を見て見ましょう。<br /><br />
（利息年率29.2%　いわゆるグレーゾーン金利の場合）<br /><br />
10万円の借金は3年で2倍の20万円になり、<br /><br />
5年で4倍の40万円を超え8年目には10倍の100万を超えてしまいます。<br /><br />
実際にはそこまでの額になる前に破綻しますので、<br /><br />
理論上の数字ということになります。</p>
<p>借金の総額を減らすためには利息の返済だけではなく、<br /><br />
利息＋元本の返済が必要です。<br /><br />
言葉で言うのは簡単ですが、借金の返済をするために借金をしている状態では、<br /><br />
利息だけを返済するのが精一杯の状態となります。<br /><br />
ですから、借金返済のための借金を始める前に元本を含めて返済していきましょう。<br /><br />
そして、しっかりと返済できる計画を立てた借入に留めなければなりません。<br /><br />
借金返済のために新たに借金をしなければならない状態の方は専門家までご相談ください。</p>
<h3>３つの金利・・・あなたの借金はどの金利を適用されているでしょうか？</h3>
<p>借金の利息を計算する金利については3種類の規定がありました。<br /><br />
<b>１．利息制限法による金利<br /><br />
２．出資法による金利<br /><br />
３．みなし弁済規定による金利</b></p>
<p>これらは平成18年12月20日に改正された貸金業法により変更となっており、<br /><br />
平成22年6月に完全施行されました。</p>
<p>ここでは施行後の金利について記載します。<br /><br />
<b>１．利息制限法による金利</b><br /><br />
元本10万円未満は年利20%を上限とする<br /><br />
元本10万円以上、100万円未満は年利18%を上限とする<br /><br />
元本100万円以上は年利15%を上限とする<br /><br />
という規定があります。</p>
<p><b>２．出資法による金利</b><br /><br />
出資法では年利20%を上限とするとなっています。<br /><br />
貸金業改正前までは年利29.2%を上限としていましたが、20%に改正されています。</p>
<p><b>３．みなし弁済規定による金利</b><br /><br />
貸金業法改正により完全撤廃されました。<br /><br />
撤廃前までは年利29.2%を上限としていました。</p>
<p>このように金利には様々な規定がありますが、それは借主が<br /><br />
個人が企業かにより変動があるためです。<br /><br />
しかし、平成22年6月に完全施行された貸金業法により、<br /><br />
上限は年利20%が最大となるように調整されています。<br /><br />
あとは利息制限法による貸付金額による金利の違いがあるのみとなっています。<br /><br />
これは貸付金額によって返済時の負担を考慮してのことで、<br /><br />
金額が増えるに従い上限金利が低くなっています。</p>
<p>簡単に言うと、もしあなたが<b>１．利息制限法による金利</b>を超えた<br /><br />
金利で借りているのであれば、それは貸金業者の法律違反の可能性が高いです。<br /><br />
このような場合は借金を返済し過ぎています。いますぐ専門家にご相談ください。</p>
<h3>年利30%以上の金利で借りている人いませんか？</h3>
<p>あなたが借りている貸金業者はヤミ金です。<br /><br />
年利30%での借入というのは、利息制限法および出資法に定められている<br /><br />
金利上限を超過しており法律違反となります。</p>
<p>利息制限法の上限金利を超過している金利分は無効となり、既に支払っている金利については元本へ充当されます。<br /><br />
元本への充当により完済となる場合は過払い金が発生していれば返還請求となり、<br /><br />
完済となっていなくても借金総額は減ることになります。</p>
<p>さらに出資法で定められている20%も大幅に超過していることから、<br /><br />
刑事罰の対象にもなります。<br /><br />
年利30%は完全に上限金利をオーバーしていますので、<br /><br />
早急に利息制限法の上限金利に基づいて引き直しを行い、元本への充当を業者側へ通知します。<br /><br />
そして、出資法違反部分については警察または検察庁などに相談・告訴という形で話を進めましょう。<br /><br />
告訴というと少しビックリされるかもしれませんが、悪質な業者には<br /><br />
強い態度でのぞむことが重要です。</p>
<p>また、借りる側も今後は注意しなければなりません。<br /><br />
相手が不当な金利で貸付を行っていることを承知したままで契約することは、<br /><br />
借り手側にも落ち度があると主張されてしまうケースもあります。<br /><br />
法律上では貸し手側に厳しい判断が下さるような仕組みになっていますので、<br /><br />
業者が罰せられることは間違いありませんが借り手側も金利については<br /><br />
しっかりとした認識を持っておくようにしましょう。</p>
<h3>借金が返せない！債務整理する？しない？の判断目安</h3>
<p>借金の整理というと、債務整理をすることになりますが<br /><br />
債務整理をすることがベストな選択かどうかは収入と支出を総合的に判断し、<br /><br />
借金返済が現状で可能かどうかを見極める必要があります。</p>
<p>借金の返済が苦しいと感じているということは、<br /><br />
収入に対する返済額が一定額を超過していることが考えられます。<br /><br />
債務整理を考える場合、借金の総額ではなく月々の返済額がいくらになっているかを<br /><br />
目安に債務整理を考えます。</p>
<p>自己破産の債務整理では「支払不能にある場合」との記載があります。<br /><br />
この支払不能の基準は一般的に収入から生活に必要な居住費を差し引きし、<br /><br />
残った額の3分の1を3年間返済に充てても完済できない状態といわれています。<br /><br />
他にも特定調停では、上記の計算により3年間支払う事で返済が可能な場合は、<br /><br />
「支払不能に陥る恐れがある場合」と定義できます。<br /><br />
生活が苦しいかどうかは一時的なもので判断するのではなく、<br /><br />
長期間に渡る返済においてどのような状態であるかが重要になってきます。</p>
<p>債務整理を選択する上で「支払不能にある場合」は自己破産、<br /><br />
「支払不能に陥る恐れがある場合」は特定調停を選ぶという選択が出来ます。<br /><br />
あなたの収入と支出それと返済額を考慮した上で、<br /><br />
債務整理が必要となるかを判断すべきでしょう。</p>
<p>なお、消費者金融などからの高金利からの借入の場合は、<br /><br />
借金が年収の1.5倍を超過すると自己破産による債務整理をすべきと言われています。<br /><br />
住宅ローンなどの低金利債務は上記には当てはまりません。</p>
<h3>借金の取立てが厳しくて悩んでいる方への解決法</h3>
<p>借金の返済が滞ることで債務者から電話や手紙などによる催促が行われるのは、<br /><br />
精神的に圧迫されストレスとなってしまいます。<br /><br />
質問にあるような電話での催促については、貸金業法により禁止されています。<br /><br />
つまり、あなたから債務者へ時間を決めて連絡したり、しっかりと返済すれば<br /><br />
貸金業者側から電話をかけることは禁止とされているからです。</p>
<p>ですから、日中の電話が頻繁にあり困っているということであれば、<br /><br />
連絡する日時を決めて相手側に通知しましょう。<br /><br />
あわせて自宅や勤務先への訪問も禁止されています。<br /><br />
仮に勤務先まで押しかけてくるような状況になっているのであれば、<br /><br />
即刻弁護士に相談し対策を取りましょう。</p>
<p>法律上は午後9時から午前8時までは電話やファックスによる催促は禁止されていますが、<br /><br />
それ以外の時間帯でもあなたが貸金業者に連絡時期などを明確に通知していれば、<br /><br />
電話による催促は許されません。</p>
<p>ただし、このような状況に陥っている場合は個人での対応は難しくなっている、<br /><br />
またはそれが個人の資質により困難な場合も考えられます。<br /><br />
全ての手続きを個人で行う必要はありませんので、どのようにすればよいか<br /><br />
混乱してしまっている場合は弁護士などに相談し手続きしてもらいましょう。<br /><br />
その場合、一度取り決めた連絡日時や電話の時間帯を指定している場合は、<br /><br />
貸金業者へ誠実な対応をしなければなりません。<br /><br />
あなた側だけの権利を主張していては借金完済は非現実的なものとなってしまいます。</p>
<h3>どこまでが借金というのか？債務整理するならカードや住宅ローンも借金になるの</h3>
<p>借金というと消費者金融からの借入をイメージする方が多いですが、<br /><br />
住宅ローンやクレジットの支払も借金になります。<br /><br />
借金問題を考える上では金利の高いキャッシングや借入だけを見るのではなく、<br /><br />
住宅ローンを含めた全ての支払で考える必要があります。</p>
<p>クレジットカードの支払について見てみましょう。<br /><br />
クレジットカードは月賦による支払が可能で、その場にお金がなくても<br /><br />
信用販売という形で購入することが出来ます。<br /><br />
分割で支払が可能なので少ない返済額で購入できるように思いがちですが、<br /><br />
分割で支払いをする際には購入価格の10%程度に当たる手数料がかかります。<br /><br />
お金が手元になくても購入できることから、消費が進んでしまい<br /><br />
返済額が増えていくケースが見られます。<br /><br />
俗に言うクレジットカード破産といわれるもので、借金であることの意識が低いことから<br /><br />
発生する問題だといわれています。</p>
<p>次に住宅ローンについて見てみましょう。<br /><br />
住宅ローンは金利が低く設定されてはいるものの、立派な借金です。<br /><br />
長期間に渡り返済していくのが住宅ローンの特徴ですが、<br /><br />
返済が滞ってしまうと債務整理が必要となります。<br /><br />
通常、住宅ローンの債務整理は土地建物を売却して返済する方式がとられます。<br /><br />
そのため、住まいを失うというリスクが付きまといます。<br /><br />
ただし、住まいを失わずに債務整理できる方法を考慮した結果、<br /><br />
民事再生法が改正され個人再生では住居を失うことなく再生できる制度も存在しています。</p>
<p>このようにキャッシング以外にも現代社会には様々な借金が存在しています。<br /><br />
債務整理を行う場合には全ての借金を考慮して行いましょう。<br /><br />
また、安易に借金を重ねて自分で自分の首を絞めることの無いようにすることが大切です。</p>
<h3>あなたのケースではどれが最適？４つの借金整理方法</h3>
<p>借金の整理法には大きく４つに分類することが出来ます。<br /><br />
それは、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」です。<br /><br />
これらはそれぞれ条件や破産後の返済有無などに違いがありますので、<br /><br />
どのようなケースでどの債務整理を選択すべきかを見てみましょう。</p>
<p><b>１．任意整理</b><br /><br />
想定ケース：一定額を準備でき、借金総額が比較的少ない場合<br /><br />
整理内容：全ての債権者と直接交渉し、支払能力に応じて債務総額を減らし<br /><br />
一括弁済するか分割弁済とするかを決めます。<br /><br />
基本的に交渉は本人が行うよりも弁護士に任せるのがよいでしょう。</p>
<p><b>２．特定調停</b><br /><br />
想定ケース：支払不能に陥る可能性がある残債状況の場合<br /><br />
整理内容：金利が利息制限法を超過して計算されている場合は、<br /><br />
利息制限法にそって引き直しを行い減額した残債について返済していきます。<br /><br />
双方の合意が得られることが前提となっています。</p>
<p><b>３．個人再生</b><br /><br />
想定ケース：一定の収入があり借金総額を減らすことで返済可能な場合<br /><br />
整理内容：一定額の収入があり、借金の総額を減らすことで<br /><br />
計画的に返済していく方法です。<br /><br />
なお、住宅ローンに関しては減額および免除はありません。</p>
<p><b>４．自己破産</b><br /><br />
想定ケース：支払不能に陥っており、返済が難しい場合<br /><br />
整理内容：破産の申立を行い免責手続きを経ることで借金を清算できます。<br /><br />
ただし、租税など一部の債務は免除対象から除外されます。</p>
<p>このようにどの方法をとるかは借金の状態によって変わってきます。<br /><br />
ご自身に最適な方法を選択し無理のない債務整理を行ってください。<br /><br />
個人で悩んでいても解決は難しくなりますので、専門家までご相談ください。</p>
<h3>自分で借金整理しようと思えばできますが・・・</h3>
<p>借金を整理することはご自身でも行えます。<br /><br />
しかし本人が手続きを行うということは、それなりの労力と時間を必要とします。<br /><br />
借金を整理することは借金をコントロールすることに比べて圧倒的に困難な作業です。<br /><br />
そもそも自分で借金のコントロールができなかったからこのような事態に陥ってるわけで<br /><br />
そのような人が自分で借金を整理できるのか？という根本的な疑問がまずあります。</p>
<p>債務整理は一般的には弁護士や司法書士が行います、それを自力でということであれば<br /><br />
専門的な知識も必要になりますし、何より提出資料の作成が非常に難易度が高くなります。</p>
<p>では、どのような手続きが必要となるか借金整理の種類別に見てみましょう。<br /><br />
<b>任意整理</b><br /><br />
任意整理では全ての収入と支出を基にして債権者と借金の減額について、<br /><br />
話し合いをすることになります。<br /><br />
交渉そのものは本人でも出来ますが、常識的に考えて借金をしている立場にいるものが、<br /><br />
減額を願い出ることになりますので弁護士に依頼すべきです。</p>
<p><b>特定調停</b><br /><br />
特定調停は任意整理と違い裁判所における話し合いとなります。<br /><br />
調停案については調停委員会が出してくれるため本人でも容易にできます。<br /><br />
しかしながら、申立書などの作成は素人では難易度が非常に高いといえます。</p>
<p><b>自己破産</b><br /><br />
自己破産は本人でも手続きを行うことが出来ます。<br /><br />
裁判所に申立用紙がありますので記入し提出します。<br /><br />
昔は本人が行うことが普通になっていましたが、最近では自己破産の増加に伴い<br /><br />
東京や横浜の裁判所では即日面接手続が実施されていることから、<br /><br />
弁護士に依頼するケースが増えています。<br /><br />
これは弁護士が代理人となっている個人破産の場合で、<br /><br />
裁判官が弁護士と面接し問題なければ即日で破産手続き決定が行われるもので、<br /><br />
非常にスピーディになっています。</p>
<p>先にも述べているとおり、手続きはご自身で行うことは可能ですが、<br /><br />
トータルで考えた場合は専門家に依頼するべきであるといえます。</p>
<h3>債務整理にかかる費用</h3>
<p>借金の整理にはお金がかかります。<br /><br />
借金の返済に苦しむほど、お金に困窮しているから借金を整理したいのに<br /><br />
お金がかかるんじゃ借金の整理なんか出来ない！と思い込むのは早計です。<br /><br />
現在、手持ちのお金がなくても借金の整理は可能です。</p>
<p>まず、借金を整理すると方法によって異なりますが<br /><br />
返済が免除になったり、大幅に減額されたりします。<br /><br />
借金の整理に多少お金が掛かったとしても、残っている借金が減るので<br /><br />
トータルで支払わなくてはいけないお金は大幅に減ることになります。</p>
<p>また弁護士に依頼をした時点で、貸金業者は取立てができなくなりますから<br /><br />
実際に借金の整理が終るまでの期間の返済に充てる分のお金が浮きます。<br /><br />
これを残しておけば借金の整理に回すことができます。</p>
<p>過払い金が発生している場合には、過払い金の支払いが終ってから<br /><br />
そこから弁護士費用を支払うこともできますし分割払いにすることも可能です。</p>
<p>借金の返済にかかる費用は以下の通りです。<br /><br />
<b>任意整理</b><br /><br />
　個人で手続きをすれば無料です。<br /><br />
　ただし、返済原資と呼ばれる一定額の資金が必要です。</p>
<p><b>特定調停</b><br /><br />
　債権者×500円＋予納郵券（例外あり）</p>
<p><b>民事再生</b><br /><br />
　2万5000円程度</p>
<p><b>自己破産</b><br /><br />
　同時廃止の場合は2～3万円程度、少額管財事件の場合22万円程度<br /><br />
　管財事件の場合は53万円以上</p>
<p>以上に加えて弁護士費用が別途掛かると覚えておくと良いでしょう。<br /><br />
弁護士費用は借金の減額幅によって大きくかわります。（一般的には数万～数十万円）</p>
<p>どうしても借金費用の工面ができない方はその解決法を教えます。<br /><br />
<a href="http://www.kiuyu72.com/syakkin-soudan/">私が準備した借金解決診断シミュレーターからあなたのお悩みをお話下さい</a>。</p>
</p>
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		</item>
		<item>
		<title>こんなことに注意！債務整理後にありがちなトラブルの例</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/seikatusaikenn.html</link>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2015 01:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[借金を整理した後が本当のスタート 借金が整理できた、と一安心してはいけません。 ここから生活を立て直すのが本当の意味での「再生」です。 債務整理が上手く行ったとしても、やり直すのは簡単ではありません。 こうなってしまった原因を突き止めて、同じことを繰り返さないことが大事です。 この部分をいい加減にして、借金が整理できた！と浮かれた場合 同じことを繰り返してしまいます。 「あの時は、魔が差したんだ」「お金がなかったから」と考えずに 謙虚に反省することが大事です。 なぜなら、同じ状況でも借金をせずに乗り切っている人は沢山いるからです。 まず収入に見合った生活をしなくてはいけません。 収入と支出を把握して、支出が多いようなら お金の使い道を見直す必要があります。 それでも、突発的な出費があったり、我慢ができなかったりということで お金を借りてしまう人がいます。 そうすると再び借金が借金を呼んで多重債務状態に陥ります。 一般的な金融会社からは借金できませんから お金を貸してくれるのは金利が高く、条件の悪いところしかありません。 こうした自己破産をしたあとの人間を狙って 高利でお金を貸し付けてくる悪質な業者は沢山います。 一度自己破産をすると、通常は借金できないのですが お金が足りないから、とふらふらとこうした悪質な業者から 再びお金を借りてしまい、債務地獄に逆戻りというケースは少なくありません。 自己破産をするとゼロからのスタート。 それ以外の債務整理ではマイナスからのスタートとなります。 信用情報には大きく傷がついていますから もうお金を貸してくれるところはありません。 経済的に再生するためには、真面目にコツコツと働いて収入を得ること。 浪費せずに、倹約した生活を長く続けることしかありません 債務整理後の生活再建でありがちな問題 １）債務整理をしたあとは借金ができなくなる？ 自己破産など債務整理をすると、６～７年は借金ができなくなります。 ただし、お金を貸すかどうかの判断は貸金業者側にあるため 闇金など破産者を狙って高金利でお金を貸す業者もありますので要注意。 ２）債務整理後に再び借金地獄になったら？ 自己破産をすると、７年間は自己破産をすることができません。 つまり、借金は７年間絶対に免責されないのです。 このため破産者を狙った悪質な闇金が高金利でお金を貸してくれるのです。 うっかり騙されて借金地獄に陥ってしまった場合には 消費生活センターで相談をしましょう。 ３）返済が終ったと思っていたらできていなかった 借金を返済し終わったと思って、債務整理の手続きから漏れていると 返済の義務が生じます。 債務整理をする際には、一度借りたことのある業者には 全て返済が終っているかどうかを確認しましょう。 返済できておらず、債務整理からも漏れてしまった場合には 事情を説明して弁済額や支払い方法を交渉しなければいけません。 時効が成立している場合には、返済しなくても良いかもしれません。 ４）保証人からお金を返せと迫られたら？ 保証人が弁済した場合、保証人は保証した相手に対して求償権があります。 ですから、自己破産では保証人がいる旨を陳述して 保証人の求償権も免責します。（←これ、重要です） 自己破産をするということは、支払い能力が全くないということですから 保証人も泣き寝入りとなるのがほとんどです。 保証人が弁済できない場合には、保証人も一緒に債務整理をすることになります。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<h3>借金を整理した後が本当のスタート</h3>
<p>借金が整理できた、と一安心してはいけません。<br /><br />
ここから生活を立て直すのが本当の意味での「再生」です。</p>
<p>債務整理が上手く行ったとしても、やり直すのは簡単ではありません。<br /><br />
こうなってしまった原因を突き止めて、同じことを繰り返さないことが大事です。<br /><br />
この部分をいい加減にして、借金が整理できた！と浮かれた場合<br /><br />
同じことを繰り返してしまいます。</p>
<p>「あの時は、魔が差したんだ」「お金がなかったから」と考えずに<br /><br />
謙虚に反省することが大事です。<br /><br />
なぜなら、同じ状況でも借金をせずに乗り切っている人は沢山いるからです。</p>
<p> まず収入に見合った生活をしなくてはいけません。<br /><br />
収入と支出を把握して、支出が多いようなら<br /><br />
お金の使い道を見直す必要があります。</p>
<p> それでも、突発的な出費があったり、我慢ができなかったりということで<br /><br />
お金を借りてしまう人がいます。<br /><br />
そうすると再び借金が借金を呼んで多重債務状態に陥ります。<br /><br />
一般的な金融会社からは借金できませんから<br /><br />
お金を貸してくれるのは金利が高く、条件の悪いところしかありません。</p>
<p> こうした自己破産をしたあとの人間を狙って<br /><br />
高利でお金を貸し付けてくる悪質な業者は沢山います。<br /><br />
一度自己破産をすると、通常は借金できないのですが<br /><br />
お金が足りないから、とふらふらとこうした悪質な業者から<br /><br />
再びお金を借りてしまい、債務地獄に逆戻りというケースは少なくありません。</p>
<p> 自己破産をするとゼロからのスタート。<br /><br />
それ以外の債務整理ではマイナスからのスタートとなります。<br /><br />
信用情報には大きく傷がついていますから<br /><br />
もうお金を貸してくれるところはありません。<br /><br />
経済的に再生するためには、真面目にコツコツと働いて収入を得ること。<br /><br />
浪費せずに、倹約した生活を長く続けることしかありません</p>
<h3>債務整理後の生活再建でありがちな問題</h3>
<p><b>１）債務整理をしたあとは借金ができなくなる？</b><br /><br />
自己破産など債務整理をすると、６～７年は借金ができなくなります。<br /><br />
ただし、お金を貸すかどうかの判断は貸金業者側にあるため<br /><br />
闇金など破産者を狙って高金利でお金を貸す業者もありますので要注意。</p>
<p><b>２）債務整理後に再び借金地獄になったら？</b><br /><br />
自己破産をすると、７年間は自己破産をすることができません。<br /><br />
つまり、借金は７年間絶対に免責されないのです。<br /><br />
このため破産者を狙った悪質な闇金が高金利でお金を貸してくれるのです。<br /><br />
うっかり騙されて借金地獄に陥ってしまった場合には<br /><br />
消費生活センターで相談をしましょう。</p>
<p><b>３）返済が終ったと思っていたらできていなかった</b><br /><br />
借金を返済し終わったと思って、債務整理の手続きから漏れていると<br /><br />
返済の義務が生じます。<br /><br />
債務整理をする際には、一度借りたことのある業者には<br /><br />
全て返済が終っているかどうかを確認しましょう。<br /><br />
返済できておらず、債務整理からも漏れてしまった場合には<br /><br />
事情を説明して弁済額や支払い方法を交渉しなければいけません。<br /><br />
時効が成立している場合には、返済しなくても良いかもしれません。</p>
<p><b>４）保証人からお金を返せと迫られたら？</b><br /><br />
保証人が弁済した場合、保証人は保証した相手に対して求償権があります。<br /><br />
ですから、自己破産では保証人がいる旨を陳述して<br /><br />
保証人の求償権も免責します。（←これ、重要です）<br /><br />
自己破産をするということは、支払い能力が全くないということですから<br /><br />
保証人も泣き寝入りとなるのがほとんどです。<br /><br />
保証人が弁済できない場合には、保証人も一緒に債務整理をすることになります。<br /><br />
例えば配偶者の連帯保証人になっている場合には<br /><br />
夫婦で自己破産をすることになります。</p>
<p><b>５）債務整理をしたけど、収入が切なくて生活できない</b><br /><br />
長期的に収入が不足する場合には生活保護などの<br /><br />
社会福祉の利用を考えなくてはいけません。<br /><br />
配偶者がいる場合には、働いてもらって不足分を穴埋めしたり<br /><br />
一時的な収入不足の場合には親族から支援してもらうのも良いでしょう。</p>
<p><b>６）離婚したいと配偶者に迫られている</b><br /><br />
借金を理由に配偶者から離婚を迫られることは多々あるケースです。<br /><br />
しかし基本的には借金をしただけでは、離婚事由として認められません。<br /><br />
民法では、不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、強度の精神病、<br /><br />
その他の継続しがたい重大な事由というのがなければいけないと定められています。<br /><br />
ただし、協議離婚となると話は別です。<br /><br />
借金が原因で夫婦喧嘩が繰り返された場合には<br /><br />
婚姻を継続しがたい理由となることがあります。</p>
<p><b>７）自己破産は婚約解消の理由になる？</b><br /><br />
婚姻は双方の合意がなければできません。<br /><br />
ですから婚約は一方的に自由に解消することができます。<br /><br />
借金が多い、債務整理をしたことが婚約解消の理由になるかは難しいところですが<br /><br />
一般的な判断では仕方ないことと言えるでしょう。<br /><br />
ただし、違法行為ではないため、慰謝料の請求はできないでしょう。</p>
<p><b>８）債務整理は子供に影響がある？</b><br /><br />
債務整理をしても、子供に影響はありません。<br /><br />
進学や就職が制限されたりすることもありません。<br /><br />
もちろん戸籍にも破産者という記載はありませんから<br /><br />
自分から言わない限りは子供にも知られることはありません。</p>
<p><b>９）会社に債務整理がバレるとまずい？</b><br /><br />
会社に自己破産をしたことがバレても、会社をクビにはなりません。<br /><br />
しかし、借金照会や債務整理の際に、勤務態度が不良ということが<br /><br />
会社にバレてしまうと、就業規則違反で処分が行われることがあります。<br /><br />
弁護士、税理士、証券会社の外務員などは資格制限があります。<br /><br />
免責までの期間は何らかの措置がされる可能性があります。</p>
</p>
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		</item>
		<item>
		<title>自己破産後の免責許可の申し立てと免責が許可されないケース（自己破産５）</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jikohasann-mennseki-hukyoka.html</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[免責許可の申し立ては、破産手続きの開始と同時に行います。 自己破産をすれば、自動的に債務が帳消しになるわけではなく、 免責許可を受けて始めて、債務が帳消しになります。 何らかの事情で、破産申し立てをするときに 免責許可の申請をしない場合、別途行わなくてはいけません。 同時廃止の場合には、確定してから１ヶ月以内、 破産管財人が選任され、手続きが進行している場合には 破産手続き終了までに申し立てを行います。 この期間に申し立てが行われないと、申し立ては棄却されてしまい 自己破産をした意味がなくなってしまいます。 必ず期限内に申し立てをしてください。 免責にも裁判所で審査があります。 審査の方法は、資料の閲覧や審尋によって行われます。 現在はほとんどの裁判所で審尋が行われており、 破産手続きの開始の確定から２～３ヶ月後に裁判所から 呼び出しがあり、審尋が行われます。 更に１ヶ月異議申し立て期間があり 破産者に免責不許可事由がないと判断されれば免責が決定されます。 免責の決定は、官報公告後２週間で確定です。 これによって、全ての債務はゼロになり、税金などをのぞいて 支払う義務がなくなります。 免責が不許可になってしまうと、破産をしても借金が免除されることはありません。 また破産によって生じた各種の制限も解除されません。 この場合には高等裁判所に異議を申し立てるなど 別のアプローチが必要になります。 免責が許可されないケース（免責不許可事由）を以下に挙げておきます （簡単に言えば、インチキめいたことをしている人は免責されません） １．破産者が自分の財産を隠したり処分した場合 ２．商業帳簿の記載に不正がある場合 ３．浪費やギャンブルで大きな負債を背負った場合 ４．クレジットカードで物品を購入し、すぐに換金して現金化したような場合 ５．支払い不能であるにもかかわらず、特定の債権者のみを有利に扱った場合 ６．破産宣告前1年以内に詐欺をして信用取引などで利益を得た場合 ７．裁判所に対して虚偽の報告をした場合 ８．免責申し立て前7年以内に免責を受けている場合 ９．破産法に定める義務に違反した場合]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>免責許可の申し立ては、破産手続きの開始と同時に行います。<br /><br />
自己破産をすれば、自動的に債務が帳消しになるわけではなく、<br /><br />
免責許可を受けて始めて、債務が帳消しになります。</p>
<p>何らかの事情で、破産申し立てをするときに<br /><br />
免責許可の申請をしない場合、別途行わなくてはいけません。<br /><br />
同時廃止の場合には、確定してから１ヶ月以内、<br /><br />
破産管財人が選任され、手続きが進行している場合には<br /><br />
破産手続き終了までに申し立てを行います。<br /><br />
この期間に申し立てが行われないと、申し立ては棄却されてしまい<br /><br />
自己破産をした意味がなくなってしまいます。<br /><br />
必ず期限内に申し立てをしてください。</p>
<p>免責にも裁判所で審査があります。<br /><br />
審査の方法は、資料の閲覧や審尋によって行われます。<br /><br />
現在はほとんどの裁判所で審尋が行われており、<br /><br />
破産手続きの開始の確定から２～３ヶ月後に裁判所から<br /><br />
呼び出しがあり、審尋が行われます。<br /><br />
更に１ヶ月異議申し立て期間があり<br /><br />
破産者に免責不許可事由がないと判断されれば免責が決定されます。</p>
<p>免責の決定は、官報公告後２週間で確定です。<br /><br />
これによって、全ての債務はゼロになり、税金などをのぞいて<br /><br />
支払う義務がなくなります。<br /><br />
免責が不許可になってしまうと、破産をしても借金が免除されることはありません。<br /><br />
また破産によって生じた各種の制限も解除されません。<br /><br />
この場合には高等裁判所に異議を申し立てるなど<br /><br />
別のアプローチが必要になります。</p>
<h3>免責が許可されないケース（免責不許可事由）を以下に挙げておきます</h3>
<p>（簡単に言えば、インチキめいたことをしている人は免責されません）<br /><br />
１．破産者が自分の財産を隠したり処分した場合<br /><br />
２．商業帳簿の記載に不正がある場合<br /><br />
３．浪費やギャンブルで大きな負債を背負った場合<br /><br />
４．クレジットカードで物品を購入し、すぐに換金して現金化したような場合<br /><br />
５．支払い不能であるにもかかわらず、特定の債権者のみを有利に扱った場合<br /><br />
６．破産宣告前1年以内に詐欺をして信用取引などで利益を得た場合<br /><br />
７．裁判所に対して虚偽の報告をした場合<br /><br />
８．免責申し立て前7年以内に免責を受けている場合<br /><br />
９．破産法に定める義務に違反した場合</p>
</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>破産手続開始決定とは？申し立てをした後の流れ（自己破産４）</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/hasannkaisikettei.html</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[破産の申し立てをすると裁判所では審査が始まります。 申し立てをしてから１ヶ月くらいしてから、審尋が行われます。 審尋とは、裁判官が口頭で債務者に質問をすることです。 通常１回、裁判所に出頭する必要があります。 裁判官の質問には正直に答えてください。 そしてこの審尋で支払い不能であると判断されれば 破産手続開始の決定が行われます。 ただし、東京裁判所では、迅速に処理をするために 即日面接制度が行われています。 申し立ての翌日から３日以内に、裁判官が弁護士と面接し その日に破産手続開始の決定が行われます。 審尋の必要はありません。 自己破産をすると債務が全て免責される（されない場合もあります）という 大きなメリットを得られます。 しかし破産の手続きが開始されると、一定の不利益を負うことになります。 自己破産の免責が許可されないケースはこちら 例えば、一定の職業に就けなくなったり、資格取得ができなくなったりします。 しかし選挙権が停止されたり、一般的な生活に関係するものはなく、 免責を得るとこの不利益も復権します。 自己破産は破産手続きが開始しても、すぐに破産者の債務がなくなるわけではありません。 その後免責を受けて初めて債務がゼロになります。 換価できるめぼしい財産がない場合には同時廃止の手続きをします。 財産がある場合には管財人が選出されます。 管財人によって財産は処分・換価され、債権者に配当されます。 同時廃止と管財事件の中間に、一部弁済があります。 生命保険の解約返礼金を自分で解約し、ある程度の金額を納めることで 同時廃止として自己破産を進める手続きです。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>破産の申し立てをすると裁判所では審査が始まります。<br /><br />
申し立てをしてから１ヶ月くらいしてから、審尋が行われます。<br /><br />
審尋とは、裁判官が口頭で債務者に質問をすることです。<br /><br />
通常１回、裁判所に出頭する必要があります。</p>
<p>裁判官の質問には正直に答えてください。<br /><br />
そしてこの審尋で支払い不能であると判断されれば<br /><br />
破産手続開始の決定が行われます。</p>
<p>ただし、東京裁判所では、迅速に処理をするために<br /><br />
即日面接制度が行われています。<br /><br />
申し立ての翌日から３日以内に、裁判官が弁護士と面接し<br /><br />
その日に破産手続開始の決定が行われます。<br /><br />
審尋の必要はありません。</p>
<p>自己破産をすると債務が全て免責される（されない場合もあります）という<br /><br />
大きなメリットを得られます。<br /><br />
しかし破産の手続きが開始されると、一定の不利益を負うことになります。</p>
<p><a href="http://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jikohasann-mennseki-hukyoka.html" rel="nofollow">自己破産の免責が許可されないケースはこちら</a></p>
<p>例えば、一定の職業に就けなくなったり、資格取得ができなくなったりします。<br /><br />
しかし選挙権が停止されたり、一般的な生活に関係するものはなく、<br /><br />
免責を得るとこの不利益も復権します。</p>
<p><font color="red"><b>自己破産は破産手続きが開始しても、すぐに破産者の債務がなくなるわけではありません。<br /><br />
その後免責を受けて初めて債務がゼロになります。</b></font></p>
<p>換価できるめぼしい財産がない場合には同時廃止の手続きをします。<br /><br />
財産がある場合には管財人が選出されます。<br /><br />
管財人によって財産は処分・換価され、債権者に配当されます。<br /><br />
同時廃止と管財事件の中間に、一部弁済があります。<br /><br />
生命保険の解約返礼金を自分で解約し、ある程度の金額を納めることで<br /><br />
同時廃止として自己破産を進める手続きです。</p>
</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>自己破産　どこに申し立てる？費用・書類はどうする？（自己破産３）</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jikohasann-hiyou-syorui.html</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[自己破産は地方裁判所で行います。 このため、裁判所に「破産手続き開始・免責申立書」を提出するところから始まります。 裁判所では申し立てが書類の検討し、支払い不能状態かどうかを判断します。 自己破産にかかる費用は １．収入印紙（１５００円） ２．債権者の連絡に必要な切手代　４０００円～２万円 ３．裁判所に納める予納金 　→同時廃止の場合　１～２万円程度 　→管財事件の場合　２０万円＋個人１名に１万６０９０円 　上記以外　５０００万円未満　５０万円、５０００万円～１億円　８０万円 これらの金額は裁判所によって異なります。 金額が気になる場合には、居住地の地方裁判所で確認をしましょう。 自己破産の申し立てをするのは、申し立て人の住所を管轄する地方裁判所です。 住民票がどこにあるかは関係なく、実際現在住んでいる住居があるところを基準とします。 必要な用紙は裁判所に用意されていますから、そこに記入します。 ただし東京地方裁判所など一部の裁判所では 迅速に処理するため、即日面接制度が実施されています。 このため、書類に記入をせずに申し立てをすることもあります。 換価できる財産がない場合には、同時廃止の申し立てをします。 自己破産に必要なその他の書類は 戸籍謄本、住民票、債権者目録の一覧表などが必要になります。 先に用意をして、申し立てを行ってください。 注意：自己破産をお考えの方は必ず専門家に相談してください。 自己破産の場合、あなたがお住まいの近くの弁護士に相談するのがよいでしょう。 こちらから相談くださればあなたにピッタリの弁護士を紹介することも可能です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>自己破産は地方裁判所で行います。<br /><br />
このため、裁判所に「破産手続き開始・免責申立書」を提出するところから始まります。<br /><br />
裁判所では申し立てが書類の検討し、支払い不能状態かどうかを判断します。</p>
<p>自己破産にかかる費用は<br /><br />
１．収入印紙（１５００円）<br /><br />
２．債権者の連絡に必要な切手代　４０００円～２万円<br /><br />
３．裁判所に納める予納金<br /><br />
　→同時廃止の場合　１～２万円程度<br /><br />
　→管財事件の場合　２０万円＋個人１名に１万６０９０円<br /><br />
　上記以外　５０００万円未満　５０万円、５０００万円～１億円　８０万円</p>
<p>これらの金額は裁判所によって異なります。<br /><br />
金額が気になる場合には、居住地の地方裁判所で確認をしましょう。</p>
<p>自己破産の申し立てをするのは、申し立て人の住所を管轄する地方裁判所です。<br /><br />
住民票がどこにあるかは関係なく、実際現在住んでいる住居があるところを基準とします。<br /><br />
必要な用紙は裁判所に用意されていますから、そこに記入します。<br /><br />
ただし東京地方裁判所など一部の裁判所では<br /><br />
迅速に処理するため、即日面接制度が実施されています。<br /><br />
このため、書類に記入をせずに申し立てをすることもあります。<br /><br />
換価できる財産がない場合には、同時廃止の申し立てをします。</p>
<p>自己破産に必要なその他の書類は<br /><br />
戸籍謄本、住民票、債権者目録の一覧表などが必要になります。<br /><br />
先に用意をして、申し立てを行ってください。</p>
<p>注意：自己破産をお考えの方は必ず専門家に相談してください。<br /><br />
自己破産の場合、あなたがお住まいの近くの弁護士に相談するのがよいでしょう。<br /><br />
<a href="http://www.kiuyu72.com/syakkin-soudan/" rel="nofollow"><b>こちらから相談</b></a>くださればあなたにピッタリの弁護士を紹介することも可能です。</p>
</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>自己破産の選択基準はこう考える（自己破産２）</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jikohasann-senntakukijyunn.html</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[自己破産は最終手段です。 借金が免責される（されない場合もあります）、 自己破産の免責が許可されないケースはこちら 棒引きされることで、債務がゼロになります。 このため破産が認められるのは経済的に破綻している事実がなければいけません。 もし、所有している財産がある場合には、処分・換価して 債権者に平等に分配されます。 支払い不能になっているかどうか まず自己破産で問題になるのが支払い不能になっているかどうかです。 たとえば、急な出費で一時的に返済が難しくなったとしても 即座に支払い不能とは認められません。 また借金の金額が少なくても、破綻していると認められ 自己破産ができることもあります。 支払い不能かどうかは、金額や期間だけで決められるものではなく 借金した本人の財産、職業、信用、給与、年齢など 様々な観点から判断され裁判所が判断します。 自己破産か他の方法か？その判断基準 自己破産するか、その他の債務整理を選択するかは 債務者の支払い能力から、３年程度で分割返済できるかどうかが 判断の基準となります。 ３年＝３６ヶ月で分割して返済できないほど金額が大きい場合には 自己破産を選択するのが一般的です。 １ヶ月あたりの返済金額の算出は、手取り収入から 住居費を差し引いた金額の１／３です。 これを36倍し、借金総額がそれ以内の場合には任意整理などで 債務整理をすることになります。 なぜ3年が基準になるのかというと、切り詰めた生活をするのは 3年が限界だからです。 また、3年経つと仕事、健康、子供の進学状況など 本人の環境が大きく変わることがあるからです。 自己破産をすると借金が残りません。 少しでも返済したいと思うかもしれませんが 生活を立て直すためには、返済可能な金額を具体的に考えることが重要です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>自己破産は最終手段です。<br /><br />
借金が免責される（されない場合もあります）、<br /><br />
<a href="http://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jikohasann-mennseki-hukyoka.html" rel="nofollow">自己破産の免責が許可されないケースはこちら</a><br /><br />
棒引きされることで、債務がゼロになります。<br /><br />
このため破産が認められるのは経済的に破綻している事実がなければいけません。<br /><br />
もし、所有している財産がある場合には、処分・換価して<br /><br />
債権者に平等に分配されます。</p>
<h3>支払い不能になっているかどうか</h3>
<p>まず自己破産で問題になるのが支払い不能になっているかどうかです。<br /><br />
たとえば、急な出費で一時的に返済が難しくなったとしても<br /><br />
即座に支払い不能とは認められません。<br /><br />
また借金の金額が少なくても、破綻していると認められ<br /><br />
自己破産ができることもあります。</p>
<p>支払い不能かどうかは、金額や期間だけで決められるものではなく<br /><br />
借金した本人の財産、職業、信用、給与、年齢など<br /><br />
様々な観点から判断され裁判所が判断します。</p>
<h3>自己破産か他の方法か？その判断基準</h3>
<p>自己破産するか、その他の債務整理を選択するかは<br /><br />
債務者の支払い能力から、３年程度で分割返済できるかどうかが<br /><br />
判断の基準となります。<br /><br />
３年＝３６ヶ月で分割して返済できないほど金額が大きい場合には<br /><br />
自己破産を選択するのが一般的です。</p>
<p>１ヶ月あたりの返済金額の算出は、手取り収入から<br /><br />
住居費を差し引いた金額の１／３です。<br /><br />
これを36倍し、借金総額がそれ以内の場合には任意整理などで<br /><br />
債務整理をすることになります。</p>
<p>なぜ3年が基準になるのかというと、切り詰めた生活をするのは<br /><br />
3年が限界だからです。<br /><br />
また、3年経つと仕事、健康、子供の進学状況など<br /><br />
本人の環境が大きく変わることがあるからです。</p>
<p>自己破産をすると借金が残りません。<br /><br />
少しでも返済したいと思うかもしれませんが<br /><br />
生活を立て直すためには、返済可能な金額を具体的に考えることが重要です。</p>
</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>自己破産による借金整理方法（自己破産１）</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jikohasanntoha.html</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinyu72.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[自己破産による借金整理方法は年々減少の一途を辿っています。 これは一時期のクレジットカード破産などが法改正により減少しているためと考えられます。 まず、自己破産とはどのような債務整理になるのかを見てみましょう。 自己破産とは 自己破産は債務整理の最終手段と考えられており、債務そのものを帳消しにするという整理法です。 債務を返済する必要がなくなるという大きなメリットがありますが、 逆に財産といわれるものは全て失うことになりますので住宅などの財産は失います。 そういう意味でも最終手段と言えるでしょう。 自己破産を行うと 自己破産の手続きは破産の申立→破産手続開始の決定→免責となります。 メリットは前述のとおり債務が免責されることですが、 デメリットとしては前述以外にも弁護士や公認会計士になれない 資格制限がありますが、免責されればなくなります。 他のデメリットとしては金融機関が共有するブラックリストに登録されますので、 一定期間は金融機関からの借入を行うことが出来なくなります。 注意：自己破産しただけでは借金は帳消しになりません。 自己破産後、裁判所に免責の申し立てを行い、 それが認められた場合のみ借金が帳消しになります。 自己破産の免責が許可されないケースはこちら 自己破産を適用するケース 債務の返済が困難な状態になってしまうと、生活レベルが極端に落ちてしまうため 精神的、肉体的にもダメージを負うことになります。 そのため、債務が多額になる場合は自己破産を選択するのが、 最も有効とされています。 なぜならば他の方法で債務整理を行うと最終的な債務は残ってしまうため、 借金からの脱出までに苦労することになるからです。 また、自己破産すれば債務がなくなりますので人生をやり直すことが出来ます。 ただし、その計画が現実的でなければいけません。 このように債務整理の最終手段としての位置づけがある自己破産ですが、 免責が認められないケースもありますので事前に検討しておきましょう。 また、自己破産者を狙った悪徳金融にも注意が必要です。 事業で失敗して自己破産した実例 経営していた会社が倒産し、自己破産の申請をしました。 約２ヵ月後に自己破産が認められ、借金地獄から抜け出しました。 実は、私が会社を倒産させるのは２度目の出来事です。 かつて家族で経営していた会社が倒産していたのです、 従業員数も数人と少なく、小さな会社でしたが 負債総額は４億円を越え、どうしようもなくなって倒産をしました。 このときの私の役職は専務取締役。 個人保証をした債務が８５００万円ほどでした。 何とかこの借金を返して行こうと、祖父から受け継いでいた土地を処分し 自宅マンションを売り、約半分ほどの返済をしました。 そして何とか会社を再びやり直そうと奔走した結果 公的機関から信用を受けることができ、会社を再建することになったのです。 もう一度這い上がることし考えていませんでしたが 現実は大きなマイナスがついた状態からのスタート。 当面の資金を得るために手形を発行し 手形を落とすために手形を落とすことの繰り返し。 気付いたときには、ヤミ金にまで手を出してしまいました。 思えば、初めの倒産時に自己破産しておけば良かったのです。 往生際が悪く足掻いた結果が、再び３億円の債務でした。 もう返済ができずに、どうしようもない！という状態になったとき 弁護士さんに相談すると 「今すぐ会社を倒産させましょう。そして自己破産しましょう。 このままでは親戚にも迷惑がかかります」と言われたのです。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>自己破産による借金整理方法は年々減少の一途を辿っています。<br /><br />
これは一時期のクレジットカード破産などが法改正により減少しているためと考えられます。<br /><br />
まず、自己破産とはどのような債務整理になるのかを見てみましょう。</p>
<h3>自己破産とは</h3>
<p>自己破産は債務整理の最終手段と考えられており、債務そのものを帳消しにするという整理法です。<br /><br />
債務を返済する必要がなくなるという大きなメリットがありますが、<br /><br />
逆に財産といわれるものは全て失うことになりますので住宅などの財産は失います。<br /><br />
そういう意味でも最終手段と言えるでしょう。</p>
<h3>自己破産を行うと</h3>
<p>自己破産の手続きは破産の申立→破産手続開始の決定→免責となります。<br /><br />
メリットは前述のとおり債務が免責されることですが、<br /><br />
デメリットとしては前述以外にも弁護士や公認会計士になれない<br /><br />
資格制限がありますが、免責されればなくなります。<br /><br />
他のデメリットとしては金融機関が共有するブラックリストに登録されますので、<br /><br />
一定期間は金融機関からの借入を行うことが出来なくなります。<br /><br />
<font color="red"><b>注意：自己破産しただけでは借金は帳消しになりません。<br /><br />
自己破産後、裁判所に免責の申し立てを行い、<br /><br />
それが認められた場合のみ借金が帳消しになります。</b></font></p>
<p><a href="http://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jikohasann-mennseki-hukyoka.html" rel="nofollow">自己破産の免責が許可されないケースはこちら</a></p>
<h3>自己破産を適用するケース</h3>
<p>債務の返済が困難な状態になってしまうと、生活レベルが極端に落ちてしまうため<br /><br />
精神的、肉体的にもダメージを負うことになります。<br /><br />
そのため、債務が多額になる場合は自己破産を選択するのが、<br /><br />
最も有効とされています。<br /><br />
なぜならば他の方法で債務整理を行うと最終的な債務は残ってしまうため、<br /><br />
借金からの脱出までに苦労することになるからです。<br /><br />
また、自己破産すれば債務がなくなりますので人生をやり直すことが出来ます。<br /><br />
ただし、その計画が現実的でなければいけません。</p>
<p>このように債務整理の最終手段としての位置づけがある自己破産ですが、<br /><br />
免責が認められないケースもありますので事前に検討しておきましょう。<br /><br />
また、自己破産者を狙った悪徳金融にも注意が必要です。</p>
<h3>事業で失敗して自己破産した実例</h3>
<p>経営していた会社が倒産し、自己破産の申請をしました。<br /><br />
約２ヵ月後に自己破産が認められ、借金地獄から抜け出しました。</p>
<p>実は、私が会社を倒産させるのは２度目の出来事です。<br /><br />
かつて家族で経営していた会社が倒産していたのです、<br /><br />
従業員数も数人と少なく、小さな会社でしたが<br /><br />
負債総額は４億円を越え、どうしようもなくなって倒産をしました。</p>
<p>このときの私の役職は専務取締役。<br /><br />
個人保証をした債務が８５００万円ほどでした。<br /><br />
何とかこの借金を返して行こうと、祖父から受け継いでいた土地を処分し<br /><br />
自宅マンションを売り、約半分ほどの返済をしました。</p>
<p>そして何とか会社を再びやり直そうと奔走した結果<br /><br />
公的機関から信用を受けることができ、会社を再建することになったのです。</p>
<p>もう一度這い上がることし考えていませんでしたが<br /><br />
現実は大きなマイナスがついた状態からのスタート。<br /><br />
当面の資金を得るために手形を発行し<br /><br />
手形を落とすために手形を落とすことの繰り返し。<br /><br />
気付いたときには、ヤミ金にまで手を出してしまいました。</p>
<p>思えば、初めの倒産時に自己破産しておけば良かったのです。<br /><br />
往生際が悪く足掻いた結果が、再び３億円の債務でした。</p>
<p>もう返済ができずに、どうしようもない！という状態になったとき<br /><br />
弁護士さんに相談すると<br /><br />
「今すぐ会社を倒産させましょう。そして自己破産しましょう。<br /><br />
このままでは親戚にも迷惑がかかります」と言われたのです。<br /><br />
そして、裁判所に自己破産を申請し、債務が免責されました。<br /><br />
今はかつて取引があった会社の社長に誘われ<br /><br />
そこでサラリーマン生活を送っています。</p>
<h3>自己破産を考えている方が持ちやすい疑問</h3>
<p><b>疑問１）夜逃げをしたら借金から逃れられる？</b><br /><br />
夜逃げをしても借金から逃げることはできません。<br /><br />
一時的には所在が分からなくなるため、督促は止むかもしれません。<br /><br />
しかし転居先で住民登録ができないため<br /><br />
国民年金、健康保険の適用、子供の学校などで<br /><br />
いずれ住所登録の必要が生じるため、結局バレてしまいます。</p>
<p><b>疑問２）ギャンブルなど免責不許可事由に該当したら自己破産できない？</b><br /><br />
免責不許可事由にあたる場合でも、裁判官の裁量で<br /><br />
免責が決定されることもあります。<br /><br />
本人の反省具合、家族の状態などで情状が酌量されます。</p>
<p><b>疑問３）退職金があると退職させられるの？</b><br /><br />
破産したからといって、退職金を理由に退職を強要されることはありません。<br /><br />
このため、会社に勤務しつつ、退職したとすれば手に入る<br /><br />
金額の１／４まで破産管財人に分割して支払いをします。</p>
<p><b>疑問４）浪費は、免責不許可事由になる？</b><br /><br />
浪費は免責不許可事由です。<br /><br />
しかしクレジットカードの使いすぎなど浪費は基準が難しいです。<br /><br />
一般的に考える浪費は、不要不急の出費が生計費の１／３以上になった場合です。<br /><br />
ただし、一度だけの場合は「浪費」にならず<br /><br />
長期間にわたり浪費が続いた場合に認められるようです。</p>
<p><b>疑問５）借金の金額が少ないと自己破産できない？</b><br /><br />
自己破産に借金の金額は関係ありません。<br /><br />
借金の金額が２００万円程度でも、病気で働けないなどの<br /><br />
事情がある場合には、自己破産をすることができます。</p>
<p><b>疑問６）家財道具や生命保険も全て換価されるの？</b><br /><br />
同時廃止では財産の処分はありません。<br /><br />
もちろん生命保険を解約する必要もありません。<br /><br />
しあｋし、解約払戻金が大きい場合には同時廃止にならないため<br /><br />
相当額を一部弁済する必要があるかもしれません。<br /><br />
破産管財選任になると、財産は処分されますが<br /><br />
生活に必要な家財道具は処分されません。</p>
</p>
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		</item>
		<item>
		<title>住宅資金特別条項の申し立て方法・必要書類（個人再生10）</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jyuutaku-usinaitakunai.html</link>
		<comments>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jyuutaku-usinaitakunai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[住宅資金特別条項の特則を利用するためには、 各種書類の準備から債権者との事前協議を行う必要があります。 まず、各種書類の記載方法を見てみましょう。 再生手続開始のための申立書は裁判所にありますので、 申立を行う裁判所にて書類を入手し記載します。 裁判所によってフォーマットが異なることがあるからです。 記載内容として、 １．期限の利益を回復する内容の条項 ２．最終弁済期を延長する条項 ３．元本一部を猶予する条項 などの適用についてを記載します。 これらの特別条項を適用するためには一定の条件を クリアする必要があります。 次に、債権者との事前協議と助言についてです。 再生計画案を裁判所に提出する際に、 貸付債権者（銀行など）と事前に協議をしなければなりません。 この協議を行うことで特別条項の作成に関する助言を、 貸付債権者より受けることが可能となります。 裁判所での手続きでも再生計画案を認可するかどうかを、 貸付債権者に意見などをヒアリングした上で判断しますので、 協議は前もって行っておかなければなりません。 コレがなされていないと認可が下りることはありません。 このように書類や事前準備が必要となる住宅資金特別条項ですが、 何よりもこの条項の大きなメリットは住宅を手放さずに再生計画を 実行することが出来るということです。 ただし、認可された再生計画を履行できない場合には、 再生計画は取り消しとなり破産手続きへ移行しますので その際には住宅を失うことになります。 ※それでも住宅を失いたくないという場合、方法は他にもあります。 お困りの方はこちらから相談していただければお答えします。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>住宅資金特別条項の特則を利用するためには、<br /><br />
各種書類の準備から債権者との事前協議を行う必要があります。</p>
<p>まず、各種書類の記載方法を見てみましょう。<br /><br />
再生手続開始のための申立書は裁判所にありますので、<br /><br />
申立を行う裁判所にて書類を入手し記載します。<br /><br />
裁判所によってフォーマットが異なることがあるからです。<br /><br />
記載内容として、</p>
<p>１．期限の利益を回復する内容の条項<br /><br />
２．最終弁済期を延長する条項<br /><br />
３．元本一部を猶予する条項</p>
<p>などの適用についてを記載します。<br /><br />
これらの特別条項を適用するためには一定の条件を<br /><br />
クリアする必要があります。</p>
<p>次に、債権者との事前協議と助言についてです。<br /><br />
再生計画案を裁判所に提出する際に、<br /><br />
貸付債権者（銀行など）と事前に協議をしなければなりません。<br /><br />
この協議を行うことで特別条項の作成に関する助言を、<br /><br />
貸付債権者より受けることが可能となります。<br /><br />
裁判所での手続きでも再生計画案を認可するかどうかを、<br /><br />
貸付債権者に意見などをヒアリングした上で判断しますので、<br /><br />
協議は前もって行っておかなければなりません。<br /><br />
コレがなされていないと認可が下りることはありません。</p>
<p>このように書類や事前準備が必要となる住宅資金特別条項ですが、<br /><br />
何よりもこの条項の大きなメリットは住宅を手放さずに再生計画を<br /><br />
実行することが出来るということです。<br /><br />
ただし、認可された再生計画を履行できない場合には、<br /><br />
再生計画は取り消しとなり破産手続きへ移行しますので<br /><br />
その際には住宅を失うことになります。</p>
<p>※それでも住宅を失いたくないという場合、方法は他にもあります。<br /><br />
お困りの方は<a href="http://www.kiuyu72.com/syakkin-soudan/" rel="nofollow"><b>こちらから相談</b></a>していただければお答えします。</p>
</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>住宅資金特別条項の特則を利用して住宅を手元に残す方法（個人再生９）</title>
		<link>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jyuutakusikin-kojinnsaisei.html</link>
		<comments>https://www.kinyu72.com/syakkinn-dassyutuhou/jyuutakusikin-kojinnsaisei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

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		<description><![CDATA[住宅資金特別条項の特則とは 住宅資金特別条項の特則とは、住宅ローンの返済が困難な状態になっている人が、 住宅を手放すことなく再生に向けて計画した弁済内容に従って返済していくものです。 住宅は生活の基盤となりますから、ローン返済に行き詰った状態で 債務を抱えて住宅を手放すとなれば生活そのものの困窮に繋がるという判断から、 再生が見込まれる場合は住宅を手放さずに済む再生手続きです。 対象となる債権は住宅の建設購入や改良に必要とした資金であり、 月々の分割払いの定めがなされていて抵当権が設定されているものです。 手続きは再生開始手続き開始の申立の中で、住宅資金特別条項の特則を 利用する旨を記載して提出します。 住宅資金特別条項の特則の内容 １．期限の利益を回復する 住宅資金特別条項を適用することにより、期限の利益が回復します。 定められた特別条項は２つあります。 　(1)　弁済期が来る住宅貸付債権の元本、および利息、損害金の全額を、 再生計画で定める期間内に支払う事 　(2)　再生計画の確定までの間に、弁済期が来ない債権の元本、利息を 本来の弁済期間および約定の従って支払う事です。 この2点をクリアしなければなりません。 ２．最終弁済期を延長する 最終弁済期までに返済を行うことが著しく困難な場合は、 その期間を延長することが出来ます。 ただし、元本、利息、損害金は全額返済することになります。 また、最大で10年の延長が可能で尚且つ、70歳までをリミットとしています。 65歳の場合は最大で5年の延長が可能ということになります。 ３．元本の一部の弁済を猶予する 前述の２．でも返済が困難な場合に、元本の一部を猶予します。 ただし、利息は猶予されず支払う必要があります。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<h3>住宅資金特別条項の特則とは</h3>
<p>住宅資金特別条項の特則とは、住宅ローンの返済が困難な状態になっている人が、<br /><br />
住宅を手放すことなく再生に向けて計画した弁済内容に従って返済していくものです。<br /><br />
住宅は生活の基盤となりますから、ローン返済に行き詰った状態で<br /><br />
債務を抱えて住宅を手放すとなれば生活そのものの困窮に繋がるという判断から、<br /><br />
再生が見込まれる場合は住宅を手放さずに済む再生手続きです。</p>
<p>対象となる債権は住宅の建設購入や改良に必要とした資金であり、<br /><br />
月々の分割払いの定めがなされていて抵当権が設定されているものです。<br /><br />
手続きは再生開始手続き開始の申立の中で、住宅資金特別条項の特則を<br /><br />
利用する旨を記載して提出します。</p>
<h3>住宅資金特別条項の特則の内容</h3>
<p><b>１．期限の利益を回復する</b><br /><br />
住宅資金特別条項を適用することにより、期限の利益が回復します。<br /><br />
定められた特別条項は２つあります。</p>
<p>　(1)　弁済期が来る住宅貸付債権の元本、および利息、損害金の全額を、<br /><br />
再生計画で定める期間内に支払う事<br /><br />
　(2)　再生計画の確定までの間に、弁済期が来ない債権の元本、利息を<br /><br />
本来の弁済期間および約定の従って支払う事です。<br /><br />
この2点をクリアしなければなりません。</p>
<p><b>２．最終弁済期を延長する</b><br /><br />
最終弁済期までに返済を行うことが著しく困難な場合は、<br /><br />
その期間を延長することが出来ます。<br /><br />
ただし、元本、利息、損害金は全額返済することになります。<br /><br />
また、最大で10年の延長が可能で尚且つ、70歳までをリミットとしています。<br /><br />
65歳の場合は最大で5年の延長が可能ということになります。</p>
<p><b>３．元本の一部の弁済を猶予する</b><br /><br />
前述の２．でも返済が困難な場合に、元本の一部を猶予します。<br /><br />
ただし、利息は猶予されず支払う必要があります。</p>
</p>
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		</item>
		<item>
		<title>給与所得者等再生の返済額と返済期間（個人再生８）</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikano-osusi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての借金苦は必ず脱出できる！失敗しない借金整理の方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinyu72.com/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[給与所得者等再生の再生案作成について、必要要件を確認しましょう。 １．最低弁済額をクリアすること 計画案で作成する弁済額については小規模個人再生の基準をクリアし、 尚且つ、給与所得者等再生の基準をクリアする必要があります。 給与所得者等再生の基準とは可処分所得の2年分の額を超えて支払う必要があることです。 また、返済額総額には担保のある住宅ローンは含まれませんので、注意しましょう。 ２．返済方法と返済期間について 返済期間は通常3年、特例で5年となっています。 ただし、債権者の同意が得られればこの限りではありません。 ３．返済額について 給与所得者等再生における最低限度額は以下の３つのうち多い額となります。 ・最低弁済額 ・清算価値 ・可処分所得（2年分） ただし、例外もあり就職先変更により年収が1/5以上の変動がある場合は、 変動後の収入を基礎額として計算します。 転職の場合は転職後の収入を基礎とします。 また、計算に用いる最低生活費は政令で定められた金額になります。 ４．返済計画案の作成について ・再生債権に対する権利の変更 ・再生債権に対する弁済方法 ・共益債権及び一般優先債権の弁済方法 の３つに関する条項が定められており、住宅資金特別条項を併せて定めるケースもあります。 再生計画案にはこれらを盛り込んだ内容で作成しなければなりません。 返済計画については返済総額が最低弁済基準をクリアしなければならず、 基準を下回る場合には再生計画案が不許可となりますので注意しましょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>給与所得者等再生の再生案作成について、必要要件を確認しましょう。</p>
<h3>１．最低弁済額をクリアすること</h3>
<p>計画案で作成する弁済額については小規模個人再生の基準をクリアし、<br /><br />
尚且つ、給与所得者等再生の基準をクリアする必要があります。<br /><br />
給与所得者等再生の基準とは可処分所得の2年分の額を超えて支払う必要があることです。<br /><br />
また、返済額総額には担保のある住宅ローンは含まれませんので、注意しましょう。</p>
<h3>２．返済方法と返済期間について</h3>
<p>返済期間は通常3年、特例で5年となっています。<br /><br />
ただし、債権者の同意が得られればこの限りではありません。</p>
<h3>３．返済額について</h3>
<p>給与所得者等再生における最低限度額は以下の３つのうち多い額となります。<br /><br />
・最低弁済額<br /><br />
・清算価値<br /><br />
・可処分所得（2年分）<br /><br />
ただし、例外もあり就職先変更により年収が1/5以上の変動がある場合は、<br /><br />
変動後の収入を基礎額として計算します。<br /><br />
転職の場合は転職後の収入を基礎とします。<br /><br />
また、計算に用いる最低生活費は政令で定められた金額になります。</p>
<h3>４．返済計画案の作成について</h3>
<p>・再生債権に対する権利の変更<br /><br />
・再生債権に対する弁済方法<br /><br />
・共益債権及び一般優先債権の弁済方法<br /><br />
の３つに関する条項が定められており、住宅資金特別条項を併せて定めるケースもあります。<br /><br />
再生計画案にはこれらを盛り込んだ内容で作成しなければなりません。<br /><br />
返済計画については返済総額が最低弁済基準をクリアしなければならず、<br /><br />
基準を下回る場合には再生計画案が不許可となりますので注意しましょう。</p>
</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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