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	<title>元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】 &#187; 特定調停</title>
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		<title>今までは調停すると借金が減額されたけど</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:35:28 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>特定調停とは債権者と話し合いの場を持ち、返済方法の組み直しをすることです。</p>
<p>そして、特定調停では法定金利を超えた金利で貸付が行われている場合には、法定利率の年率１５％から２０％で再計算されます。</p>
<p>そのため、法定利率を超えた金利で貸付をしている消費者金融からの借金については、大幅に減額されることになります。</p>
<p>約定では総額３００万円の借金の人でも、特定調停を申立てると借金が１００万円になるということもよくある話です。</p>
<p>ところが、<strong>今後は特定調停をしても減額されないケースが多くなります</strong>。</p>
<p>改正貸金業法により、貸金業者は今までのように法定金利を超えた金利で貸付することができなくなります。</p>
<p>そうすると、<u>特定調停はたんに金利をストップして返済方法を組み直すだけになってしまいます</u>。</p>
<p>ただ、そうは言っても、法律の専門家である調停員が間に入って債権者と和解してくれますので、自分で債権者と交渉するよりは全然良いでしょう。</p>
<p>弁護士や司法書士に任意整理を依頼すれば３０万円や５０万円といった報酬を支払わなければいけませんので、数千円の費用で済む特定調停は今後も重宝できます。</p>
<p><u>また、金利の引き下げの効力は過去の契約には及びませんので、過去に法定金利を超えた金利で取引していた人なら、今後も特定調停で借金が減額されることになります</u>。</p>
</p>
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		<title>特定調停を申立てるタイミング</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 04:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>特定調停と自己破産の申立てのタイミングは似ているようで違います。</p>
<p><strong>自己破産が「支払い不能」になったタイミングで申立てるのに対して、特定調停は「支払い不能になる恐れ」になったタイミングで申立てをします</strong>。</p>
<p>支払い不能になってしまってからでは、形式上では特定調停を申立てることができません。</p>
<p>現実では、支払い不能になってから特定調停を申立てて受理される人が多いのですが、こういった人はたとえ特定調停で和解が成立しても、その返済の途中で再び返済に窮してしまうでしょう。</p>
<p>特定調停を申立てるタイミングとしては、例えば給料が減ってしまったときです。</p>
<p>多くの人は、給料が減ったからといってすぐに特定調停をしません。特定調停などの債務整理は最終手段という気持ちがありますので、できるだけ頑張ろうとするからです。</p>
<p>しかも、その頑張り方というのが、借りれるところまで借りて、借金で借金の返済をするという場合が多いのです。</p>
<p><u>もうどこからも借金ができなくなり、行き詰ってから特定調停を申立てるのではなく、借金が膨らまないように特定調停をするのだと覚えておきましょう</u>。</p>
<p><u>特定調停を申立てるタイミングは、返済に窮して他で借金をしてその返済に充てようかと考えたときです</u>。</p>
<p>まだ借入できる枠があるから、まずはそちらでというのではなく、収入と支出、毎月必要な返済金額を計算して、支払いが困難になりそうなら、さっさと特定調停をするのです。</p>
<p>最終手段は事故破産ですので、今後の再建のためにも特定調停は早めが良いでしょう。</p>
</p>
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		<title>特定調停をしてからの自己破産</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 03:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>特定調停で債権者らと長期分割払いで和解した場合には、その後の返済でつまづいて自己破産するケースがよくあります</strong>。</p>
<p><u>１年や２年といった分割払いならある程度大丈夫だと思いますが、３年を超えるような分割払いの場合には、その後の生活環境の変化や予期せぬ出来事が原因で、和解した内容の支払いができなくなることがあります</u>。</p>
<p>特定調停で作成された調停調書は、民事裁判での判決と同等の効果を持っていますので、調停調書に書いてある支払いを守れなかった場合には、債権者に強制執行されるかもしれません。</p>
<p><u>強制執行されれば、生活がさらに困窮する以外にも、職場に借金で債務整理をした事実が知られることになってしまいます</u>。そのことで解雇にはできないとは言え、職場での居心地が悪くなるのは明白です。</p>
<p>そこで、特定調停をした後の返済ができなくなってしまった場合には、さっさと自己破産をするという人が多いのでしょう。</p>
<p><strong>自己破産を申立てれば、強制執行の手続きがストップされますので、借金が職場に知られることも防ぐことができます</strong>。</p>
<p>また、特定調停は債権者との和解になりますので、債権者に返済の相談をすることもできます。でも、債権者の数が多くなれば、それだけすべての債権者と話をつけることが難しくなりますよね。</p>
<p>１社でも強制執行をしてくれば職場に知られてしまいますので、初めから自己破産を申立てるという選択でも良いのかもしれません。</p>
<p>ちなみに、この場合の貸金業者は、強制執行をすることを債務者本人に通知する必要はありませんので、いきなり職場に裁判所からの差押命令書が届くことになります。</p>
</p>
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		<title>自分で特定調停での目安をつける</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 03:19:22 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>特定調停は弁護士や司法書士に頼んで申立ててもらうよりも、自分で申立てたほうが断然お得です。</p>
<p>ただ、特定調停の申立手続きは簡単ですが、特定調停が可能かどうかを判断する、もしくは特定調停での返済をイメージするのは、やはり弁護士や司法書士に相談したほうが簡単だと思います。</p>
<p>しかし、別に特定調停の目安をつけることは、弁護士や司法書士でなければできないというわけではありません。</p>
<p>自分で特定調停での目安をつけることはできますので、特定調停を検討している人は以下を実践してみてください。</p>
<p>まず、各貸金業者について、初回の融資日を確認します。初回の融資日とは、何回も融資を受けている場合の１番始めの新規での契約日を指します。</p>
<p>次にインターネットなどで利息制限法に引き直す計算ソフトを用意します。そして、自分の記憶や持っている資料から、<u>概算で良いので利息制限法に引き直した残高を求めます</u>。</p>
<p>これを全債権者で行い、その残高を合計します。概算なので正確ではありませんが、それがおおよその残債務ということです。</p>
<p>次に、自分が毎月いくらなら返済できるのかを考え、残債務をその毎月の可能返済額で割ります。その数字が特定調停をした際の返済回数の目安になります。</p>
<p><strong>３６回以内なら返済期間は３年以内になりますので、特定調停で十分に解決できる状況だと思います</strong>。<u>逆に６０回を超えるようなら、特定調停ではなく、個人再生や自己破産を検討したほうが良いと思います</u>。</p>
</p>
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		<title>世間体を考えて特定調停</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 03:18:41 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>特定調停を申立てる人の中には、世間体を考えて自己破産ではなく特定調停を選択する人がいるようです。<u>自己破産だとなんとなく世間体が悪いから、特定調停をしよう</u>ということです。</p>
<p>自己破産は、悪い言い方をすれば借金を踏み倒す行為であり、借りたものは返すという人間なら当たり前の行為ができなかった人というレッテルを張られます。</p>
<p>どれだけ貸金業者が過剰融資をしようと、現にお金を受け取っているのですから、自己破産を貸金業者の性にはできないはずです。</p>
<p>でも、そもそも自己破産をしたとしても、そのことを自分で言いふらさない限りは、周囲の人に知られることはないと思います。</p>
<p>そのため、<strong>自己破産をすると世間体が悪くなるというのは妄想でしかないと思います</strong>。</p>
<p>自分で言いふらさなければ周囲の人に知られないというのは、特定調停でも同じです。<u>自己破産でも特定調停でも、それをしたからといって別に周囲から後ろ指を指されることはありませんので、誤解しないようにしましょう</u>。</p>
<p>特定調停は、債務者本人が望めば、ある程度返済能力があれば申立が可能です。</p>
<p>しかし、特定調停の申立ができたとしても、特定調停で債権者らと和解できるかはわかりませんし、和解してからの支払いを完遂できるかもわかりません。</p>
<p>本来なら自己破産しなければいけないような人が、世間体を考えて無理して特定調停をしても、どこかで自己破産に移行することが多いと思います。</p>
<p>自己破産か特定調停かを考える際には、世間体というのは無視して考えるようにしたほうが良いでしょう。</p>
</p>
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		<title>申立で強制執行がストップする</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:59:16 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>特定調停を申立てると、債権者が手続きしている強制執行がストップされます</strong>。</p>
<p>収入がありながらも貸金業者に返済をしない、もしくはできない債務者は、貸金業者が裁判所に申立てることで強制執行を受けることがあります。</p>
<p>貸金業者が行う強制執行のほとんどは、給与の差押になるかと思います。貸金業者が給与の差押を裁判所で手続きすると、裁判所の命令によって債務者の給与が差押えられてしまうのです。</p>
<p>差押えられる金額は全額ではないのですが、最低でも給与の手取り額の４分の１を差押えられてしまいます。全額でなくても債務者としてはかなりの痛手になると思います。</p>
<p>給与の差押を受け、生活に困ってしまったという人は、特定調停を申立てて差押を防ぐという方法もありますので覚えておきましょう。</p>
<p>特定調停は債務者の申立てによって裁判所が債権者に和解を促すものになりますが、一方で裁判所が給与の差押をするのはおかしいですよね。</p>
<p><u>そこで裁判所は、特定調停の決定とともに給与の差押について、その効力を一時的に凍結させることになるのです</u>。</p>
<p>弁護士に受任してもらうだけでは差押をストップさせることはできませんので、特定調停を申立てるだけで差押がストップされるというのは、差押を受けている人にとっては大きな違いになると思います。</p>
<p>もちろん、<u>特定調停をしてもそこで差押をしている貸金業者と和解が成立しなければ、再び差押が始まることは言うまでもないですよね</u>。</p>
</p>
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		<item>
		<title>特定調停の流れ</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:34:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>ここで、特定調停の大まかな流れを見て行きたいと思います。</p>
<p>特定調停を決断するのは、借金の返済が困難になったときだと思います。ただ、<u>できれば借金の返済が困難になる前に決断するのが良いと思います</u>。</p>
<p>どうせそのまま借金を支払い続けても、いつかは特定調停をすることになるようなら、できるだけ早く特定調停をしたほうが良いというものです。</p>
<p>債務状況によっては特定調停ができないこともあることを覚えておきましょう。</p>
<p>次に、特定調停の申立の準備です。<u>詳細については簡易裁判所に電話して聞けば良いでしょう</u>。裁判所ごとに違いもありますので、申立てる裁判所に聞くようにします。</p>
<p>そして、特定調停を申立て、いよいよ手続きに入ります。調停委員との事前打ち合わせ日や調停期日が設定されますので、必ずその日に裁判所に行くようにしましょう。</p>
<p>調停では調停委員に任せておけば良いので、経過を見守るだけです。調停が成立して調書が作成されると、それが自宅に届くことになります。郵送代を節約したいという人は、裁判所に取りに行くこともできます。</p>
<p>その後、<strong>調停調書に記載された支払い方法に従って返済をしていきます</strong>。調停調書は調停を申立てた相手方の数だけありますので、よく自分で整理して間違いのないようにします。</p>
<p>無事に完済になれば、債権者から契約書類等に返還を受けます。これで特定調停は終了となります。特定調停は和解が成立した後の返済が１番大切なので、しっかりと成し遂げましょう。</p>
</p>
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		<title>申立費用</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:32:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>債務整理をしようという人が１番気になるのは、何と言っても申立費用だと思います。</p>
<p>自己破産なら借金がゼロになりますので、多少申立にお金がかかっても我慢できますが、特定調停は申立てた後、債権者への返済をしていかなくてはいけませんので、自己破産以上に申立費用が気になると思います。</p>
<p><u>一般的に、特定調停を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は、1万円から３万円×申立数だと言われています</u>。</p>
<p>申立数とは相手方とする債権者の数になりますので、借入件数と思っても良いと思います。<u>借入件数が１０件あれば、弁護士費用は１０万円から３０万円になるということです</u>。</p>
<p><strong>一方、自分で裁判所に行って特定調停を申立てる場合には、弁護士や司法書士に依頼した場合の１０分の１以下の費用で済みます</strong>。</p>
<p>申立については、申立額によって変わる印紙代が１件につき２００円から５００円ほど、相手方への郵便代が２４０円から３０００円ほどかかります。ただ、郵便代は使わなかった分は後から返してもらえます。</p>
<p>郵便代については、昔は特別送達という郵送方法を使う裁判所が多かったのですが、今は普通郵便を使うところも多くなっています。</p>
<p>普通郵便なら相手方１件につき数百円で済みますので、印紙代とあわせても１０００円かかりません。仮に印紙代と合わせて１０００円かかったとしても、借入件数が１０件で１万円ということです。</p>
<p>１万円ということは、債権者１件に支払っていた毎月の返済額よりも少ないかもしれませんよね。</p>
<p>特定調停は他の債務整理と比べるととてもリーズナブルになりますので、お勧めの債務整理になります。</p>
</p>
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		<item>
		<title>添付書類を準備する</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:32:12 +0000</pubDate>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>特定調停を裁判所で申立てるときには、申立書とともにいくつかの書類を添付しなければいけません。</p>
<p><strong>特定調停申立書の添付書類は、財務状況を示す明細書、特定債務者であることを明らかにする書類、関係権利者一覧表になります</strong>。</p>
<p>財務状況を示す明細書は、会社勤めの人であれば３ヶ月前からの給料明細書を準備します。</p>
<p>さらに、収入だけでなく支出についての資料も必要なので、生活状況がわかる家計簿や住宅ーン、生命保険などの支払いに関する書類を準備しなければいけません。</p>
<p>事業者の場合には損益計算書や資金繰表など、損益や資金繰りなどの状況がわかる資料を準備します。事業計画書などの事業内容がわかる資料もあれば申し分ないと思います。</p>
<p>特定債務者であることを明らかにする書類とは、借入の契約書や返済の領収書など、本当に借金があるかどうかを示す書類です。</p>
<p>関係権利者一覧表とは、すべての借入先の名前や住所、連絡先、債権の種類、借入日などを記したもので、これは申立者が自分で作成しなければいけません。</p>
<p>書式は申立てる裁判所にあると思いますので、それをもらえば良いと思います。</p>
<p>また、<u>この関係権利者一覧表にはすべての債務を記入しなければいけませんが、税金や健康保険料の滞納分などは記載する必要はありません</u>。</p>
<p>それから、<strong>ここで挙げた書類を申立書に添付しなければいけないというのは、あくまでも原則であって絶対にというわけではありません</strong>。</p>
<p>もちろん、本人の努力で添付が可能なものは添付しなければいけませんが、契約書などを紛失している場合には添付が不可能なので、その旨を裁判所に伝えれば問題ありません。</p>
</p>
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		</item>
		<item>
		<title>申立書には具体的に</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:25:42 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定調停]]></category>

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		<description><![CDATA[
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>自分で特定調停を申立てるときには、簡易裁判所に特定調停申立書を提出しなければいけません。申立書には紛争の要点を記述することになりますが、できるだけ具体的に記述することが大切だと思います。</p>
<p><strong>申立書には債務の種類、債務額、金利、遅延損害金の有無、返済状況などをできるだけ正確に記述します</strong>。</p>
<p>裁判所では、これらの状況を見て特定調停が可能なのか不可能なのかを判断することになりますので、とても重要だと思います。</p>
<p>場合によっては、裁判所が債権者と事前に話し合いをして、特定調停が可能かどうかを検討することもあります。</p>
<p>そして、<u>初回の借入から最新の借入までの全契約書と、最後に返済したときの領収書が準備できれば言うことはありません</u>。</p>
<p>全契約書と最後の領収書があれば、上記について正確に記述することができると思います。</p>
<p>特定調停の申立書の書き方は難しいものではありませんが、適当に書いても良いというものでもありません。</p>
<p>申立書の内容が適当だと、申立はできてもその後の債権者との和解や和解成立後の支払いに支障がでてくると思います。</p>
<p>ただ、そう言われるととても難しいように感じてしまい、弁護士や司法書士に依頼しなければいけないと思えるかもしれませんが、裁判所の係りできちんと説明を受ければ、誰でも問題なくできると思います。</p>
<p>特定調停をするなら、絶対に自分で申立てたほうが良いと思います。</p>
</p>
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