ローン滞納し続けていたらいつの段階でどんな通知が来るのか?

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ローン滞納し続けていたらいつの段階でどんな通知が来るのか?

ローン滞納で送られてくる書類の意味を理解すれば、怖くない

ローンなどを滞納すると債権者からは様々な書類が送られてきます。

滞納してしばらくは普通郵便でハガキや手紙が多数送られてきますが、

内容は滞納していますよ、払ってくださいねといったような内容なので切迫感は殆どありません。

 

電話もかかってくることがあると思いますが、それでも無視を決め込んでいると

3か月ぐらいすると内容証明郵便で返済についての督促などが届くようになります。

内容証明郵便が届くようになると多くの人は精神的に追い込まれてしまい、

会社を辞めたり夜逃げをしたりと生きることに対する障害が出てくる人もいます。

 

しかし内容証明郵便はそれほど恐れることはありません。

内容証明郵便は郵便局がその内容についていつ誰に出したかを証明する郵便ですよ、

という意味でしかありません。

大事なのはその中身であって、内容証明郵便で送られてきたからといって

人生が終わったかのように考えるのは間違っています。

 

確かに内容証明郵便に切り替わったということは、債権者が本気になってきた証ではありますが

その中身は督促状でしかありません。

督促状には債権の残高と遅延に伴う損害金いわゆる追加の利息が記載されています。

この段階まで返済をしていないということは、払うためのお金がないということですから

サラ金などからつまんで少しでも返済しようなどと考えてはいけません。

借金を返済するために借金をするのは一番やってはいけないことです。

 

そこからしばらくすると別の書類が届きます、それは「相殺通知書」です。

相殺って何を相殺するの?!って不安になるかもしれませんが、その必要はありません。

これは銀行などが債権者の場合、口座にあるお金をローン残高に充当して

相殺しましたという報告でしかありません、口座があるのは当然なので

このような相殺通知書が届きますが、ローンが返せない人の口座にお金が残っているなど

あり得ませんから、定型文章として送ってくるのです。

 

さらに2週間ほどたたないタイミングで「代位弁済通知書」と「債務承認書」が届きます。

最初の「代位弁済通知書」は保証会社があなたの借金を肩代わりして支払ったので、

今後はこの保証会社に対して借金を返済することになりますという報告です。

払いなさいと言われても、払うものが無ければ払えないので仕方ありません。

 

後者の「債務承認書」はあなたが現時点で払わなければならない借金について、

記載している書類になります。

自分の借金はまだこんなに残っているんだなと、丁寧に教えてくれているのです。

このように多数の書類が届きますが、最終的に失うのは家になるだけです。

そのことは書類に対してどのような反応をしようが結果は変わりません。

家を失わずに対処するためには、アレコレとテクニックを駆使することになりますが

送られてくる書類に対して一喜一憂する必要は全くありません。

 

税金滞納時の返済は出来るだけ負担にならないようにしよう

借金が返済できない人は税金についても返済できない状態にあります。

借金については債務整理で何とか減額したり、チャラにすることができますが

税金は払う義務があるので債務整理の対象にすることはできません。

 

そのためいずれは払わなければいけないのですが、税金を滞納している場合は

出来るだけ生活の負担にならないように返済を考えなければいけません。

税金を滞納すると、最初に送られてくるのが払ってくださいという「督促状」です。

それでも払わないと次は「差し押さえ通知書」が届きます。

 

差し押さえといっても家財の殆どは差し押さえできないものばかりですから、

それほど不安に感じる必要はありません。

ただ、差し押さえをする前には必ず事情確認のために呼出がありますから、

それには応じましょう。

その際には高額な時計やアクセサリー、ブランド物などは身に着けてはいけません。

出来るだけシンプルでみすぼらしい恰好をしていきましょう。

 

銀行員などはひたすら事務的に対応するので、同情を引いたりするのは難しいですが

税務署員は銀行員と違ってノルマ的なものはありませんので、そこまで必死ではなく

同情を買うことができれば返済はそれ程厳しくならない可能性があります。

 

しかし無いものは返せないというのは事実としてありますが、税金は納めるのことが

国民の義務としてあるので払わないわけにはいきません。

そこで大事なのは少額でも返済するということです、納税すべき額がある程度大きくても

これだけの金額なら払えるという交渉を税務署員とすれば柔軟に対応してくれます。

銀行と違うのは貸し付けたお金ではなく、納めるべきお金として発生したのが税金ですから

少しでも払ってくれるのなら税務署員としては何もデメリットはないからです。

金額を減らしてもらうか、返済期間を伸ばしてもらうかなどの交渉が効果的でしょう。

 

 

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