和解しなければ返済しなくても良い?

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和解しなければ返済しなくても良い?

任意整理を弁護士や司法書士に依頼して、債権者がけっして納得しないような和解案を提示します。例えば、債務額の1割の支払いで和解してほしいといった提案です。

債務額と和解金額にあまりに差があると、債権者である貸金業者の多くは合意しません。いくらそれが自己破産や個人再生をされるよりも有利な条件だったとしてもです。

1度そういった債務者にかなり有利な条件で和解してしまうと、それが通例となってしまい、今後も同じような条件で和解に応じなければいけなくなってしまうからです。

貸金業者が債務額の1割で和解できるなら、債務額の全額で和解案を作成する弁護士はいませんよね。

そのため、貸金業者は自己破産に移行される可能性があっても、あまりに厳しい条件には合意しないことが多いのです

任意整理で合意できなければ、貸金業者の中には訴訟をしてくるところもありますが、仮に債務者の資産や勤務先の情報が貸金業者に知られていないという状況なら、その訴訟を無視するという手もあります。

いくら判決を取ったとしても、債務者の差押先がわからなければただの紙切れと同じです。

しかも、任意整理中に弁護士や司法書士の了解を得ないで訴訟をすると、権利の乱用にあたり敗訴することもありますので、貸金業者としては安易に訴訟はできないのです。

債務者側が貸金業者が合意するまで和解条件を変えなければ、和解交渉はそのまま平行線をたどります

その間、債務者は返済をしなくても良いので、この状態を死ぬまで続ければ、ある意味では返済を逃れることができると思います

こうしてずっと任意整理中という債務者も世の中にはいます。ただ、あまり褒められた状況ではありませんよね。

 

 

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