約定の借金の5分の1ではありません
個人再生の基本的な考え方は、住宅ローン以外の今ある借金が5分の1になり、それを3年で返済すれば良いというものです。
自分は住宅ローン以外の借金が800万円あるから、その5分の1の160万円を3年で返済すれば良いのだから、160万円の36回払いの毎月約4万5千円を返済していけば良いのかという、そんな計算が立つと思います。
借金が1000万円の人なら、200万円の36回払いの毎月約5万5千円の返済をすることができれば、残りの800万円の借金を返済しなくても良くなります。
この計算は難しいことはありませんので、誰にでもすぐに計算できると思います。この計算から求められた毎月の返済額で、個人再生をした場合を想像できると思います。
しかし、個人再生では、借金の5分の1を返済すれば良いというのは正しいのですが、その借金は約定の借金残高ではなく、利息制限法の上限金利で引き直された残高になるのです。
つまり、現在約定での借金が800万円の人でも、利息制限法に引き直すことで500万円にも300万円にもなるのです。
利息制限法での引き直しでは、これまでの返済期間が長いほど残高が減少します。消費者金融からの借入れであれば、ほとんどが利息制限法での引き直し計算で残高は少なくなります。
個人再生では、まずは利息制限法で定める上限金利で引き直し計算をして、法律的に返済しなければならない金額を算出し、その金額の5分の1を返済すれば良いと言うのです。
ただ、個人再生には最低弁済額が定められていて、利息制限法で引き直された残高が100万円以上500万円以下だと、一律100万円となっています。
個人再生を考えるときには、この100万円というのを最低弁済額と考えて、毎月約2万8千円の3年払いを目安にすると良いと思います。