給与所得者等再生の返済額と返済期間(個人再生8)

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給与所得者等再生の返済額と返済期間(個人再生8)

給与所得者等再生の再生案作成について、必要要件を確認しましょう。

1.最低弁済額をクリアすること

計画案で作成する弁済額については小規模個人再生の基準をクリアし、

尚且つ、給与所得者等再生の基準をクリアする必要があります。

給与所得者等再生の基準とは可処分所得の2年分の額を超えて支払う必要があることです。

また、返済額総額には担保のある住宅ローンは含まれませんので、注意しましょう。

2.返済方法と返済期間について

返済期間は通常3年、特例で5年となっています。

ただし、債権者の同意が得られればこの限りではありません。

3.返済額について

給与所得者等再生における最低限度額は以下の3つのうち多い額となります。

・最低弁済額

・清算価値

・可処分所得(2年分)

ただし、例外もあり就職先変更により年収が1/5以上の変動がある場合は、

変動後の収入を基礎額として計算します。

転職の場合は転職後の収入を基礎とします。

また、計算に用いる最低生活費は政令で定められた金額になります。

4.返済計画案の作成について

・再生債権に対する権利の変更

・再生債権に対する弁済方法

・共益債権及び一般優先債権の弁済方法

の3つに関する条項が定められており、住宅資金特別条項を併せて定めるケースもあります。

再生計画案にはこれらを盛り込んだ内容で作成しなければなりません。

返済計画については返済総額が最低弁済基準をクリアしなければならず、

基準を下回る場合には再生計画案が不許可となりますので注意しましょう。

 

 

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