借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法

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借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法

借金問題を放置することの恐ろしさをまず知る

10年前に消費者金融で借りた20万円が、現在借金総額200万円に膨れ上がっているAさんの例

Aさんの例を見てみると、借金返済のために借金を繰り返し

雪だるま式に債務が増えている、いわゆる「自転車操業」の状態になっています。

このように借金を繰り返していくと、いずれは返済が破綻してしまい返済不能に陥ってしまいます。

そうなると債務整理を行うこととなり、あなたにとっても貸金業者にとっても良いことはありません。

最悪は自己破産してしまえばよいと考える人もいますが、

自己破産は本人にとってもペナルティがありますので安易に考えてはいけません。

現在の借金額は200万円ということですが、このまま他の業者から借入し

返済に回していくとすると5年後には借金総額が850万円を超え、

8年後には2000万円を超えてしまいます。

実際にはそこにいくまでに返済不能に陥り破綻してしまうでしょう。

※利息のみを借金で返済し続けた場合での計算です

問題なのは借金が200万円あるということではなく、

借金返済のために借金をし続けているという部分が問題となります。

借金を返すために借金をしていては、完済できることはありません。

また、お金を借入するときにはその総額が年収の3分の1までしか出来ない

総量規制と呼ばれる法律がありますので、いずれ貸金業者からの借入も不可能となるでしょう。

このような状況に陥っているのであれば、債務整理に向けた

早急な対策が必要と考えられます。

軽い気持ちで借りた10万円の借金は8年後には10倍に膨れ上がる!

10万円の借金がどのように増加していくのか、シミュレーションしてみましょう。

まず、借金が増える要素ですが当初借入した借金を完済する前に、

新たな借金を行なうことで増加していきます。

そして借金が増加することで、その借金を返済するための借金を繰り返すと

完済への道は完全に閉ざされた状態となってしまいます。

では、当初借入10万円を借金し元本を返済せずに利息分を、

他の借金で工面した場合の総額の推移を見て見ましょう。

(利息年率29.2% いわゆるグレーゾーン金利の場合)

10万円の借金は3年で2倍の20万円になり、

5年で4倍の40万円を超え8年目には10倍の100万を超えてしまいます。

実際にはそこまでの額になる前に破綻しますので、

理論上の数字ということになります。

借金の総額を減らすためには利息の返済だけではなく、

利息+元本の返済が必要です。

言葉で言うのは簡単ですが、借金の返済をするために借金をしている状態では、

利息だけを返済するのが精一杯の状態となります。

ですから、借金返済のための借金を始める前に元本を含めて返済していきましょう。

そして、しっかりと返済できる計画を立てた借入に留めなければなりません。

借金返済のために新たに借金をしなければならない状態の方は専門家までご相談ください。

3つの金利・・・あなたの借金はどの金利を適用されているでしょうか?

借金の利息を計算する金利については3種類の規定がありました。

1.利息制限法による金利

2.出資法による金利

3.みなし弁済規定による金利

これらは平成18年12月20日に改正された貸金業法により変更となっており、

平成22年6月に完全施行されました。

ここでは施行後の金利について記載します。

1.利息制限法による金利

元本10万円未満は年利20%を上限とする

元本10万円以上、100万円未満は年利18%を上限とする

元本100万円以上は年利15%を上限とする

という規定があります。

2.出資法による金利

出資法では年利20%を上限とするとなっています。

貸金業改正前までは年利29.2%を上限としていましたが、20%に改正されています。

3.みなし弁済規定による金利

貸金業法改正により完全撤廃されました。

撤廃前までは年利29.2%を上限としていました。

このように金利には様々な規定がありますが、それは借主が

個人が企業かにより変動があるためです。

しかし、平成22年6月に完全施行された貸金業法により、

上限は年利20%が最大となるように調整されています。

あとは利息制限法による貸付金額による金利の違いがあるのみとなっています。

これは貸付金額によって返済時の負担を考慮してのことで、

金額が増えるに従い上限金利が低くなっています。

簡単に言うと、もしあなたが1.利息制限法による金利を超えた

金利で借りているのであれば、それは貸金業者の法律違反の可能性が高いです。

このような場合は借金を返済し過ぎています。いますぐ専門家にご相談ください。

年利30%以上の金利で借りている人いませんか?

あなたが借りている貸金業者はヤミ金です。

年利30%での借入というのは、利息制限法および出資法に定められている

金利上限を超過しており法律違反となります。

利息制限法の上限金利を超過している金利分は無効となり、既に支払っている金利については元本へ充当されます。

元本への充当により完済となる場合は過払い金が発生していれば返還請求となり、

完済となっていなくても借金総額は減ることになります。

さらに出資法で定められている20%も大幅に超過していることから、

刑事罰の対象にもなります。

年利30%は完全に上限金利をオーバーしていますので、

早急に利息制限法の上限金利に基づいて引き直しを行い、元本への充当を業者側へ通知します。

そして、出資法違反部分については警察または検察庁などに相談・告訴という形で話を進めましょう。

告訴というと少しビックリされるかもしれませんが、悪質な業者には

強い態度でのぞむことが重要です。

また、借りる側も今後は注意しなければなりません。

相手が不当な金利で貸付を行っていることを承知したままで契約することは、

借り手側にも落ち度があると主張されてしまうケースもあります。

法律上では貸し手側に厳しい判断が下さるような仕組みになっていますので、

業者が罰せられることは間違いありませんが借り手側も金利については

しっかりとした認識を持っておくようにしましょう。

借金が返せない!債務整理する?しない?の判断目安

借金の整理というと、債務整理をすることになりますが

債務整理をすることがベストな選択かどうかは収入と支出を総合的に判断し、

借金返済が現状で可能かどうかを見極める必要があります。

借金の返済が苦しいと感じているということは、

収入に対する返済額が一定額を超過していることが考えられます。

債務整理を考える場合、借金の総額ではなく月々の返済額がいくらになっているかを

目安に債務整理を考えます。

自己破産の債務整理では「支払不能にある場合」との記載があります。

この支払不能の基準は一般的に収入から生活に必要な居住費を差し引きし、

残った額の3分の1を3年間返済に充てても完済できない状態といわれています。

他にも特定調停では、上記の計算により3年間支払う事で返済が可能な場合は、

「支払不能に陥る恐れがある場合」と定義できます。

生活が苦しいかどうかは一時的なもので判断するのではなく、

長期間に渡る返済においてどのような状態であるかが重要になってきます。

債務整理を選択する上で「支払不能にある場合」は自己破産、

「支払不能に陥る恐れがある場合」は特定調停を選ぶという選択が出来ます。

あなたの収入と支出それと返済額を考慮した上で、

債務整理が必要となるかを判断すべきでしょう。

なお、消費者金融などからの高金利からの借入の場合は、

借金が年収の1.5倍を超過すると自己破産による債務整理をすべきと言われています。

住宅ローンなどの低金利債務は上記には当てはまりません。

借金の取立てが厳しくて悩んでいる方への解決法

借金の返済が滞ることで債務者から電話や手紙などによる催促が行われるのは、

精神的に圧迫されストレスとなってしまいます。

質問にあるような電話での催促については、貸金業法により禁止されています。

つまり、あなたから債務者へ時間を決めて連絡したり、しっかりと返済すれば

貸金業者側から電話をかけることは禁止とされているからです。

ですから、日中の電話が頻繁にあり困っているということであれば、

連絡する日時を決めて相手側に通知しましょう。

あわせて自宅や勤務先への訪問も禁止されています。

仮に勤務先まで押しかけてくるような状況になっているのであれば、

即刻弁護士に相談し対策を取りましょう。

法律上は午後9時から午前8時までは電話やファックスによる催促は禁止されていますが、

それ以外の時間帯でもあなたが貸金業者に連絡時期などを明確に通知していれば、

電話による催促は許されません。

ただし、このような状況に陥っている場合は個人での対応は難しくなっている、

またはそれが個人の資質により困難な場合も考えられます。

全ての手続きを個人で行う必要はありませんので、どのようにすればよいか

混乱してしまっている場合は弁護士などに相談し手続きしてもらいましょう。

その場合、一度取り決めた連絡日時や電話の時間帯を指定している場合は、

貸金業者へ誠実な対応をしなければなりません。

あなた側だけの権利を主張していては借金完済は非現実的なものとなってしまいます。

どこまでが借金というのか?債務整理するならカードや住宅ローンも借金になるの

借金というと消費者金融からの借入をイメージする方が多いですが、

住宅ローンやクレジットの支払も借金になります。

借金問題を考える上では金利の高いキャッシングや借入だけを見るのではなく、

住宅ローンを含めた全ての支払で考える必要があります。

クレジットカードの支払について見てみましょう。

クレジットカードは月賦による支払が可能で、その場にお金がなくても

信用販売という形で購入することが出来ます。

分割で支払が可能なので少ない返済額で購入できるように思いがちですが、

分割で支払いをする際には購入価格の10%程度に当たる手数料がかかります。

お金が手元になくても購入できることから、消費が進んでしまい

返済額が増えていくケースが見られます。

俗に言うクレジットカード破産といわれるもので、借金であることの意識が低いことから

発生する問題だといわれています。

次に住宅ローンについて見てみましょう。

住宅ローンは金利が低く設定されてはいるものの、立派な借金です。

長期間に渡り返済していくのが住宅ローンの特徴ですが、

返済が滞ってしまうと債務整理が必要となります。

通常、住宅ローンの債務整理は土地建物を売却して返済する方式がとられます。

そのため、住まいを失うというリスクが付きまといます。

ただし、住まいを失わずに債務整理できる方法を考慮した結果、

民事再生法が改正され個人再生では住居を失うことなく再生できる制度も存在しています。

このようにキャッシング以外にも現代社会には様々な借金が存在しています。

債務整理を行う場合には全ての借金を考慮して行いましょう。

また、安易に借金を重ねて自分で自分の首を絞めることの無いようにすることが大切です。

あなたのケースではどれが最適?4つの借金整理方法

借金の整理法には大きく4つに分類することが出来ます。

それは、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」です。

これらはそれぞれ条件や破産後の返済有無などに違いがありますので、

どのようなケースでどの債務整理を選択すべきかを見てみましょう。

1.任意整理

想定ケース:一定額を準備でき、借金総額が比較的少ない場合

整理内容:全ての債権者と直接交渉し、支払能力に応じて債務総額を減らし

一括弁済するか分割弁済とするかを決めます。

基本的に交渉は本人が行うよりも弁護士に任せるのがよいでしょう。

2.特定調停

想定ケース:支払不能に陥る可能性がある残債状況の場合

整理内容:金利が利息制限法を超過して計算されている場合は、

利息制限法にそって引き直しを行い減額した残債について返済していきます。

双方の合意が得られることが前提となっています。

3.個人再生

想定ケース:一定の収入があり借金総額を減らすことで返済可能な場合

整理内容:一定額の収入があり、借金の総額を減らすことで

計画的に返済していく方法です。

なお、住宅ローンに関しては減額および免除はありません。

4.自己破産

想定ケース:支払不能に陥っており、返済が難しい場合

整理内容:破産の申立を行い免責手続きを経ることで借金を清算できます。

ただし、租税など一部の債務は免除対象から除外されます。

このようにどの方法をとるかは借金の状態によって変わってきます。

ご自身に最適な方法を選択し無理のない債務整理を行ってください。

個人で悩んでいても解決は難しくなりますので、専門家までご相談ください。

自分で借金整理しようと思えばできますが・・・

借金を整理することはご自身でも行えます。

しかし本人が手続きを行うということは、それなりの労力と時間を必要とします。

借金を整理することは借金をコントロールすることに比べて圧倒的に困難な作業です。

そもそも自分で借金のコントロールができなかったからこのような事態に陥ってるわけで

そのような人が自分で借金を整理できるのか?という根本的な疑問がまずあります。

債務整理は一般的には弁護士や司法書士が行います、それを自力でということであれば

専門的な知識も必要になりますし、何より提出資料の作成が非常に難易度が高くなります。

では、どのような手続きが必要となるか借金整理の種類別に見てみましょう。

任意整理

任意整理では全ての収入と支出を基にして債権者と借金の減額について、

話し合いをすることになります。

交渉そのものは本人でも出来ますが、常識的に考えて借金をしている立場にいるものが、

減額を願い出ることになりますので弁護士に依頼すべきです。

特定調停

特定調停は任意整理と違い裁判所における話し合いとなります。

調停案については調停委員会が出してくれるため本人でも容易にできます。

しかしながら、申立書などの作成は素人では難易度が非常に高いといえます。

自己破産

自己破産は本人でも手続きを行うことが出来ます。

裁判所に申立用紙がありますので記入し提出します。

昔は本人が行うことが普通になっていましたが、最近では自己破産の増加に伴い

東京や横浜の裁判所では即日面接手続が実施されていることから、

弁護士に依頼するケースが増えています。

これは弁護士が代理人となっている個人破産の場合で、

裁判官が弁護士と面接し問題なければ即日で破産手続き決定が行われるもので、

非常にスピーディになっています。

先にも述べているとおり、手続きはご自身で行うことは可能ですが、

トータルで考えた場合は専門家に依頼するべきであるといえます。

債務整理にかかる費用

借金の整理にはお金がかかります。

借金の返済に苦しむほど、お金に困窮しているから借金を整理したいのに

お金がかかるんじゃ借金の整理なんか出来ない!と思い込むのは早計です。

現在、手持ちのお金がなくても借金の整理は可能です。

まず、借金を整理すると方法によって異なりますが

返済が免除になったり、大幅に減額されたりします。

借金の整理に多少お金が掛かったとしても、残っている借金が減るので

トータルで支払わなくてはいけないお金は大幅に減ることになります。

また弁護士に依頼をした時点で、貸金業者は取立てができなくなりますから

実際に借金の整理が終るまでの期間の返済に充てる分のお金が浮きます。

これを残しておけば借金の整理に回すことができます。

過払い金が発生している場合には、過払い金の支払いが終ってから

そこから弁護士費用を支払うこともできますし分割払いにすることも可能です。

借金の返済にかかる費用は以下の通りです。

任意整理

 個人で手続きをすれば無料です。

 ただし、返済原資と呼ばれる一定額の資金が必要です。

特定調停

 債権者×500円+予納郵券(例外あり)

民事再生

 2万5000円程度

自己破産

 同時廃止の場合は2~3万円程度、少額管財事件の場合22万円程度

 管財事件の場合は53万円以上

以上に加えて弁護士費用が別途掛かると覚えておくと良いでしょう。

弁護士費用は借金の減額幅によって大きくかわります。(一般的には数万~数十万円)

どうしても借金費用の工面ができない方はその解決法を教えます。

私が準備した借金解決診断シミュレーターからあなたのお悩みをお話下さい

 

 

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