悪質な借金の取立ては違法行為です!【警察に通報する?】(6)
「借金の取立て」というと、テレビドラマなどで見るような取立てを想像しがちです。
会社まで電話をかけてきたり、自宅のドアをドンドン叩かれたりというものです。
しかし、こうした悪質な取立ては違法行為です。
深夜に電話をかける、張り紙をするなど、生活を乱すような取立ては禁止されています。
では、こうした悪質な取立てがあった場合にはどうすべきでしょうか?
暴力・脅迫・監禁・器物損壊の場合
悪質な取立ては刑法に触れるため、刑事処分が下されます。
例えば、暴力行為を振るわれケガをした場合には、10年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料となります。
ケガまではしなかったけれど、暴力を振るわれたというケースでは2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料となります。
脅迫行為があった場合や、監禁された場合、あなたの所有物を損壊させた場合にも刑事罰が下るよう規定があります。
対応策)上記の場合、速やかに警察に通報しましょう。
あなたの生活の平穏を害する取立ての場合
取立ての代行にも規則が設けられており、借主の私生活や業務の平穏を害するような取立てをした場合には2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、併科されることになります。
また取り立てには氏名などを明らかにしなければいけないという決まりもあり違反すると100万円以下の罰金に処されます。
対応策)この場合、警察に通報しても残念ながら対応してくれないことがほとんどです。証拠となるような音声や画像を出来る限り残しておいて司法書士・弁護士に相談するのが現実的な方法になります。
もちろん、刑事罰だけではなく、悪質な取立てをした業者には行政処分も下ります。
業務の停止が命じられたり、最悪の場合には登録が取り消される場合もあります。
不当な取立てにより被害があった場合には、損害賠償の請求も可能です。