元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

主債務者よりも先に自己破産できる

あまりケースは多くありませんが、主債務者よりも先に保証人が自己破産することがあります

主債務者が支払い不能にならない限りは、保証人は請求を受けることはありません。そのため、主債務者が支払い不能になる前に、保証人が自己破産をすることはあまりないのです。

保証人が主債務者よりも先に自己破産するときとは、1つが主債務者が行方不明になったときです。

主債務者が自己破産しないで行方不明になれば、残債務を保証人が支払いをしなければいけません。このケースが1番多そうです。

次が主債務者の自己破産手続きに時間がかかる場合です。保証人にも返済能力がないときには、主債務者と保証人同時に自己破産手続きをするのが一般的です。

でも、主債務者に財産があり、管財事件になって時間がかかる場合には、必然的に保証人のほうが先に自己破産手続きを終えることになるでしょう。

また、保証人が他で借金を膨らませ、そちらを自己破産する場合があります。自己破産では保証債務も含めての破産になりますので、保証債務だけが残るということはありません。

このケースでは、保証人が自己破産してしまったために、主債務は保証人なしの通常の債務に切り替えられることになります。

それから、保証人が自己破産以外の債務整理をとることは現実的ではありません。

個人再生や任意性、特定調停は支払いを前提としたものになりますが、保証人が保証債務の請求を受けない限りは、それらをすることはできません。

それに、保証人は主債務者よりも先に自己破産をすることができますが、自己破産をするには支払い不能になっていることが大前提になります。

将来負うかも知れない保証債務について、自己破産することはできないと言うことですね。自己破産するにはあくまでも請求を受けて、支払い不能にならなければいけないのです。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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