元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

保証人の配偶者には支払い義務はない

保証人の配偶者にも、その支払いの義務はあるのかと聞かれれば、ないと即答することができます

夫が保証人になったのなら、その債務を保証したのは夫であり、妻ではありません。支払いの責任があるのは夫になり、妻には関係のない話です。

これは、普通の借金の場合でも同じですよね。夫の借金なら妻に返済の義務はありませんし、妻の借金なら夫に返済の義務はありません。

金融機関も支払い義務のない配偶者への請求は禁止されています。配偶者から返済を受けることも禁止ですし、配偶者に請求することも禁止されています。

もし、金融機関が夫婦で共同生活しているのだから、配偶者にも支払いをする責任があるなどと言ってきたら、速やかに金融庁に報告する必要があるでしょう。

こうした違法な取立をしている金融機関は許されるべきではありませんので、話を大きくしてやりましょう。

また、金融機関に少しだけでもとお願いされ、支払い義務のない配偶者が支払いしてしまうのはあまりよくありません。

多くはありがとうございましたとなりますが、悪質な金融機関になると、配偶者が保証の追認をしたと主張してくるかもしれないからです。

保証の追認をしたと認められれば、配偶者にも支払い責任が生じてしまいますので、支払い責任がないなら一銭も支払わないのが無難です。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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