元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

配偶者貸付制度

改正貸金業法の総量規制では、年収の3分の1を超えた貸付を原則禁止しています。

そのため、収入のない専業主婦やパートなどで収入の低い主婦は借入ができなくなります。

パートで月に5万円稼いでいる主婦で年収は60万円となりますので、20万円までしか借入することができなくなるのです。

また、専業主婦は夫の同意があれば夫の収入に応じた金額を借入することができますが、借金の性質上は借入できないと同じですよね。

ただ、どうやら「配偶者貸付」という例外措置が認められるようです。

これは、配偶者と年収を合算して、その合算額の3分の1までの貸付を認めるという制度です

夫の年収が300万円、妻の年収がが60万円の場合なら、妻は合計額360万円の3分の1である120万円まで借りられるということです。

しかし、ここでも夫の同意書と夫婦関係を証明する書類の提出が求められますので、制度自体はあまり活用できないと言えます

また、この制度を利用して借入するときには、配偶者の借入額によって制限を受けることになります。

例えば妻が100万円借りれば、夫は残り20万円しか借りられません。

逆に夫がすでに100万円借りれていれば、妻は配偶者貸付制度を利用しても20万円しか借りれないということです。

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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