元消費者金融マンが借金について色々と語っています。

友人にカードを貸した場合

友人にクレジットカードやキャッシングカードを貸した場合、その支払いについてはカードの名義人が当然負うことになります

例えば、キャッシングカードを友人に貸して、その友人が自由に利用することを認めていたとします。

借入もその返済もカード使用者である友人がしていますので、名義人はそのカードで行われている貸し借りには一切関与していないことになります。

ここで、その友人が返済期日を過ぎても入金をしなかったときには、カード発行会社は名義人に未入金分を請求をすることになります。

名義人は自分が借入したわけではありませんが、その請求を拒むことはできませんので覚えておきましょう。

基本的には、カードの会員規約では貸与や譲渡が禁止されているはずです。その規約を破った方が悪いというのは当たり前の話ですよね。

ただ、カードの使用者が名義人ではないとカードの発行会社が知っていた場合や知りえた場合で、カードの不正使用をカードの発行会社が黙認していたときには話が別になります。

そのようなときには、全額とまではいきませんが、多少なりともカードの発行会社に責任を転嫁することができます。

まあ、カードの発行会社がそれを素直に認めることはないでしょうから、裁判沙汰を覚悟しなければなりませんが。

クレジットカードやキャッシングカードを他人に貸すのは、規約違反になりますので注意しましょう

返済できるお金がなかったり、返済できる自信がない人は すぐに専門家(司法書士・弁護士)へ相談するべきです。
相談するのにお金はいりません。とにかくダメ元で相談してみるのです。

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