生活保護の受給は延滞の理由にはならない

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 延滞について > 生活保護の受給は延滞の理由にはならない

生活保護の受給は延滞の理由にはならない

生活保護を受けているとして、貸金業者の請求を拒否する人がいます。

実際、私が督促担当者として働いていたときにも、何度か生活保護受給者が延滞して支払いを拒否されたことがあります。

「生活保護を受けているから、支払いができません」と、はっきりとは言われませんでしたが、言っていることは同じような内容でした。

生活保護を受けるぐらい貧乏だから、返済に回せるお金などあるわけがないというのです。

ただ、これはとんでもない勘違いで、貸金業者からすれば、自分たちの税金で働かずに生活し、挙句の果てには借金も踏み倒すつもりなのかとなるのです

生活保護を受けている時点で、借金の返済などできるはずがないというのは正しいです。

それなら、生活保護を受ける前に、自己破産するなどして債務整理をしなければなりません

借金の返済義務から逃れるには自己破産などの法的手続きにより免責を受けるか、時効しかありません。

生活保護と借金の返済はまったく別次元の話です。

生活保護を受けていて借金が返せないというのなら、きちんと自己破産をするべきでしょう。

 

 

関連記事

  1. 消費者金融の利用者の5人に1人が延滞
  2. 借り換えは延滞する前にする
  3. 返済金の猶予措置
  4. リストラでピンチのときの延滞回避法
  5. 社員が延滞したと請求されたら
  6. 延滞を理由に違法な担保を渡さない
  7. 白紙委任状と印鑑証明書の要求には応じない
  8. 悪質な取立の損害賠償が認められる例
  9. 返済計画を立てなければ延滞する
  10. 利息制限法に引き直してみたら延滞ではなかった