返済金の猶予措置

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 延滞について > 返済金の猶予措置

返済金の猶予措置

延滞することがわかっているのなら、すぐに貸金業者に連絡をしたほうが良いでしょう。

貸金業者をはじめ、銀行なども含めた金融機関では、返済金の猶予措置を設けている場合があります。

支払えないからと請求を無視して借金を放置したり、他からの借入で何とかしようとしたり、そういったことは自滅を招くことになりますのでしてはいけません。

返済金の猶予措置があるのなら、それを活用して再建を目指すようにすることが大切です。

猶予措置については、住宅金融公庫を例えにします。

住宅金融公庫では返済金の猶予措置として、4つの返済条件変更措置を講じています。

1つ目は、不況によって返済が苦しくなったときに、返済期間の延長などをしてくれるというものです。

2つ目は、返済が何回か遅れているが今後も返済を続けたいという場合に、延滞分を今後の返済に加えてくれるというものです。

3つ目は、一定期間だけ返済額を減額してもらえるというものです。

4つ目は、ボーナスによる返済を取り止めにしてもらえるというものです。

住宅金融公庫にはこれらの猶予措置がありますので、困ったときには相談するのが良いでしょう。

また、貸金業者によってはこれらの猶予措置以外にも、失業による一定期間の返済免除や給料日変更による支払日の変更などといったものもあります

それに、貸金業者では延滞する人も多いことから、銀行や住宅金融公庫と比べてかなりこの猶予措置についてはアバウトになっています。

現に、私が消費者金融で督促担当をしていたときには、毎日のように返済金の減額や支払日の変更をしていました

 

 

関連記事

  1. 消費者金融の利用者の5人に1人が延滞
  2. 借り換えは延滞する前にする
  3. リストラでピンチのときの延滞回避法
  4. 社員が延滞したと請求されたら
  5. 生活保護の受給は延滞の理由にはならない
  6. 延滞を理由に違法な担保を渡さない
  7. 白紙委任状と印鑑証明書の要求には応じない
  8. 悪質な取立の損害賠償が認められる例
  9. 返済計画を立てなければ延滞する
  10. 利息制限法に引き直してみたら延滞ではなかった