保証契約書は必ず受け取る

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 保証人制度 > 保証契約書は必ず受け取る

保証契約書は必ず受け取る

保証人になったのに、その保証契約書をもらわなかったという人が多いのには驚かされます。

私が勤務していた消費者金融業者でも保証人をとることがありましたが、そのときには必ず保証契約書と元となる主債務者の金銭消費貸借契約書のコピーを保証人に渡していました。

しかし、業界内で聞く話によれば、保証契約書を保証人に渡さない業者がいて、それが後々トラブルになることが多いということです。

保証契約書を保証人が受け取らなかったときによく起こるトラブルとしては、借入金額欄が空白になっている保証契約書にサインさせられたというものです

そのときには100万円と聞いて、後から書き込んで郵送すると言われたが届かず、後になって1000万円の保証契約を結んでいると言われたり、その契約書が届いたりすることがあります。

そうすると、もう言い逃れることは不可能です。裁判になればかなり不利になります。

100万円だと聞いてサインしたと言っても、その証拠がありません。証明できなければどうしようもないですよね。

たとえ空欄の保証契約書にサインしたとしても、その複写をもらったり、コピーして控えを1枚持っていれば、後から空欄の保証契約書にサインさせられたことを証明することができます

空欄の保証契約書にサインすることは基本的にはかなりのその人の落ち度になりますが、空欄の保証契約書にサインさせた金融機関側にもその責任の一端を押し付けることができます。

保証人になる場合には、サインした保証契約書は必ずその場で控えをもらうようにしましょう

 

 

関連記事

  1. 保証人による過払い金返還請求
  2. 利息制限法への引き直しを求める
  3. 身元保証は相続されない
  4. 保証人は請求されてもすぐには支払わない
  5. 脅されて保証人になった場合
  6. 保証人をやめたいとき
  7. 主債務者と債権者が任意和解したとき
  8. 親は子供の保証人ではない
  9. 支払いは追認したことになる
  10. 立会人と保証人