複数の連帯保証人がいる場合の取り決め

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 保証人制度 > 複数の連帯保証人がいる場合の取り決め

複数の連帯保証人がいる場合の取り決め

複数の連帯保証人の一人になると言う場合には、連帯保証人同士で事前にいろいろと取り決めをしておいたほうが良いでしょう

もっとも、中心となるのは債務者本人ですが、債務者本人が返済できなくなったときに、誰がどのような分担で返済をしていくのかは、事が起こる前に決めたほうが無難です。

また、連帯保証人の間で何も決められていないときには、連帯保証人の間で平等に支払いを分担することになります。

例えば、借金が600万円で連帯保証人が3人いたときには、1人が200万円ずつ支払い負担をすると言った具合です。

もちろん、各々が支払った200万円を債務者本人に請求することになりますが、実際にお金が戻ってくるかは不透明ですよね。

連帯保証人が1人だけなら、債務者本人が支払い不能となれば諦めて支払いをすると思います。

でも、連帯保証人が複数いる場合には、他の連帯保証人が支払うかもしれないと、互いに牽制し合う傾向があります

しかも、請求される金額はみな全額になりますので、自分の分担分として一部を支払っても、その後も請求は続くことになります。

事前にしっかりと連帯保証人同士で話し合いを行っていれば、もしものときにも慌てることはないですよね。

連帯保証人になる人は、それが複数のうちの1人だとしても、もしものことを想定しておくことが必要です。

 

 

関連記事

  1. 保証人による過払い金返還請求
  2. 利息制限法への引き直しを求める
  3. 身元保証は相続されない
  4. 保証人は請求されてもすぐには支払わない
  5. 脅されて保証人になった場合
  6. 保証人をやめたいとき
  7. 主債務者と債権者が任意和解したとき
  8. 親は子供の保証人ではない
  9. 支払いは追認したことになる
  10. 立会人と保証人