主債務者が亡くなったとき

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主債務者が亡くなったとき

主債務者が返済の途中で亡くなってしまったときは、すぐに保証人が返済をしなければいけないということはありません

主債務者が亡くなった場合には、その遺族が債務を相続するかどうかで変わってきます

借金を相続する人は少ないのでは?

そう思う人もいるでしょうが、身内のしたことに対する責任感から、相続して支払いをする人はたくさんいます。

それに、借金を相続しないと、プラスの財産も相続することができません。そのため、主債務者の遺族が債務を相続して支払いを続ける可能性は十分あります。

しかし、主債務者の遺族が相続放棄した場合には、保証人は返済をしなければいけません。相続放棄された債務は消滅するわけではなく、遺族に返済責任がなくなるだけです。

債務は消滅しませんので、保証人の支払い責任がなくなることはありません。

また、債務の連帯保証人になっている場合には、主債務者の遺族が相続するか相続放棄するかを決断するよりも先に、貸金業者から請求がくるのが一般的です

連帯保証人の場合には、主債務者が支払えるか支払えないかに関係なく返済義務を負っています。主債務者と同等の責任になりますので、その点は注意してください。

 

 

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