自己破産手続きで行われる審尋

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自己破産手続きで行われる審尋

破産の申し立てをすると、裁判所によってその時期は変わるかもしれませんが、通常は1、2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあります

裁判所から何月何日何時に裁判所のどこどこにきてくださいという通知を受け取ったら、破産申し立て者はその指示に必ず従うようにしてください

無断で欠席すると、自己破産の手続きが大幅に遅れてしまいますし、裁判所の呼び出しに繰り返し応じない場合には、破産の手続きが中断されることもありますので、注意してください。

裁判所からの呼び出しに応じて出頭すると、そこで裁判官からいろいろな質問を受けることになります。これが審尋と呼ばれるもので、破産手続きの中で時として重要になることもあります。

審尋では、破産に至った経緯や現在の状況について聞かれます。裁判官の質問に答えるだけなので、落ち着いて答えれば問題ありません。

また、以前の破産法では、破産審尋とは別に免責審尋が設けられていました。破産審尋は財産のあるなしや見込み収入について答えるだけで、免責についてのアピールの場ではありませんでした。

しかし、平成16年6月の破産法の改正によって免責審尋が省かれましたので、今ではこの破産審尋で大いに免責をアピールする必要があります。

特に、ギャンブルや浪費が原因で破産に至った人は、この審尋でしっかりと反省の態度を見せ、更正のきっかけがほしいと訴えることが大切です。

ちなみに東京裁判所の場合には、弁護士に依頼して自己破産をすると、この審尋に本人が自ら出頭する必要はありません。弁護士に頼めば、こういうところでも楽をできるということです。

 

 

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