養育費の扱い

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養育費の扱い

女性の社会進出が当たり前になり、自立した女性が増えたことで、離婚の数も右肩上がりで増え続けています。

また、多額の借金を作ってしまった夫に愛想を尽かし、離婚に踏み切る女性も多いと思います。離婚が当たり前の時代ではありますが、女性が1人で子供を養っていくには、まだまだ厳しいものがあります。

そのため、離婚後に女性のほうが子供を引取った場合、別れた元夫から子供の養育費をもらっているというケースは多いと思います。

では、養育費を払っている元夫が、自己破産をした場合にはどうなるのでしょうか。自己破産は借金がゼロになると言うよりも、抱えている債務がゼロになるというもので、養育費という支払いの責任も免責されてしまうのでしょうか。

安心してください。元夫が自己破産をして免責が確定しても、養育費の支払いは免責されません

破産法では、破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用については、免責されないと定められています

また、離婚時に相手が無収入であり無資産である場合などでは、離婚調停で扶養義務を認め、別れた相手に生活費の支払いを決定することがあります。

この場合も、子供の養育費ではありませんが、扶養義務者として負担すべき費用となって免責されないことが多いと思います。

ただ、これは例外的な話になりますので、基本的には別れた相手を扶養する義務はありません。そのため、子供への養育費は自己破産でも免責されませんが、別れた妻への生活費は免責されるというのが一般的です

 

 

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