過払い金返還請求訴訟の訴状内容

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過払い金返還請求訴訟の訴状内容

過払い金返還請求訴訟の訴状内容を、簡単に説明したいと思います。

まず、請求の趣旨というのがあります。請求の趣旨とは、訴訟で何を求めているのかということで、請求の内容のことを指しています過払い金返還請求訴訟では、請求の趣旨は当然過払い金の請求になりますよね

請求の趣旨は、「被告は原告に対し、金○○円および内金○○円に対する平成○年○月○日から支払い済みまで、年5%の割合による金額を支払え」というのが、一応の形式になります。

最初の○○には過払い金元本と訴訟を申し立てた日までの利息金の合計が、次の○○には過払い金元本が入ります。

また、請求の趣旨には、「訴訟費用は被告の負担とする」と「この判決は仮執行することができる」という文を付け足し、最後に「との判決を求める」で結びます。これが請求の趣旨になります。

次に、請求の原因を記入しなければいけませんが、これは請求の趣旨の根拠のことです過払い金返還請求訴訟の場合の請求の原因は、相手の貸金業者と金銭賞貸借契約を結んで返済し、それによって過払い金が発生しているということです

さらに、相手が悪意の受益者であり、過払い金には年率5%をつけられるということを付け加えておきます。

悪意の受益者とは、簡単に言えば、貸金業者が過払い金のあることを知っていたにもかかわらず、それを利益として受け取っていたということです。

ちなみに、裁判所に提出した訴状の内容が間違っていたり、形式に不備があったときには、裁判所が書き方などを指導してくれます。必ずしも、初めから完璧な訴状を作らなくても問題ありません。

 

 

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