開示された取引履歴は、必ず内容確認

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 過払い金 > 開示された取引履歴は、必ず内容確認

開示された取引履歴は、必ず内容確認

取引履歴の開示請求によって、貸金業者から取引履歴が送られてきます。ここで注意することは、送られてきた取引履歴は、必ずその内容を確認することです

貸金業者は正規に登録された信用のおける会社だと油断してはいけません。貸金業者にとって、取引履歴の改ざんや途中開示は朝飯前なのです。

貸金業者が最も使う手は、初回の契約を隠して、途中の契約を初回契約と偽って開示してくることです

途中開示にすればそれだけ取引期間が短くなり、過払い金を少なくしたり過払い金の発生を防ぐことができるからです。

また、返済金額や融資額を偽ったり、故意に返済を飛ばしたり、貸金業者は何食わぬ顔でしてきますので、注意しなければいけません

これらの貸金業者の行為はもちろん違法であり、普通では考えられない行為になりますが、過払い金を払うことで損をしたくない貸金業者は、こうした裏工作を行ってくるのです。

実際、こうした取引履歴の改ざんが事件になり、金融庁から行政処分を受けた貸金業者が何社もあります。しかも、行政処分を受けた貸金業者が知名度もある大手だったのは、業界全体のモラル低下がうかがい知れます。

貸金業者は、もしそうした取引履歴の改ざんがバレたとしても、ウッカリによる人的ミスとして笑ってごまかそうという体質なのです。バレなければОK、バレても間違いでしたで通そうというのですから悪質ですよね。

貸金業者が送ってきた取引履歴は、必ず疑ってかかる必要があります。自分の記憶や初回契約の書類などを、整理しておくことをお勧めします。

 

 

関連記事

  1. みなし弁済に関する最高裁判決
  2. これからの借入は過払い金が発生しない
  3. 過払い金の時効に決着
  4. 貸金業者の帳簿保管義務
  5. 数字で見る請求元
  6. 激震、クレディアの破綻
  7. 今後は残高なしの人が主流になる
  8. 7回目の全国一斉提訴
  9. 高止まり傾向
  10. 沖縄の過払い金返還一斉訴訟