初回契約日がわからない

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初回契約日がわからない

初回契約日とは、貸金業者から初めて融資を受けた日のことで、キャッシングや振込みなどの受け取り方法に限らず、お金を受け取った日のことを指します

初回契約日は取引をしたことがある貸金業者ごとにあります。過去に10社の貸金業者から借金した経験がある場合には、初回契約日も10個あるということです。

過払い金を請求する上で、初回契約日がとても大切だということはよく聞きます。過払い金返還請求において、初回契約日がわかっているのと、そうでないのとでは、その進行に大きな差が出てきます

しかし、初回契約日がわからないからといって、それで過払い金がもらえないというわけでもありません。

過払い金を請求する前には、貸金業者に取引履歴の請求を必ず行います。この取引履歴の中に、初回契約日が記入されていますので、問題ないのです。

ただ、この取引履歴を改ざんして初回契約日を偽ったり、初回契約日がわからなければ取引履歴を出せないと言ってきたりと、初回契約日がわからないことを良いことに、過払い金をうやむやにしようとする貸金業者が大変多くいます。

こんなことは社会的常識に照らしても許しがたいことですが、貸金業者の間では通例になっています。つまり、初回契約日がわかったほうが良いのは、貸金業者のそうした理不尽な行動を防ぐためなのです

初回契約日がわからなくても、貸金業者がきちんと取引履歴を開示するれば問題ありませんし、仮に取引履歴の全開示を拒まれたとしても、推定計算や行政指導といった方法もあります。

弁護士や司法書士に頼まずに自分で過払い金を請求する場合には、初回契約日がわからないことが不利に働くことがあります。そのため、初回契約日がわからないときには、弁護士や司法書士に頼んだほうが良いでしょう。

 

 

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