取引履歴を拒まれたら

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取引履歴を拒まれたら

取引履歴の開示請求をしたにもかかわらず、貸金業者からは途中開示されたり、何だかんだと理由をつけて、故意に取引履歴の開示を遅らせるような態度をとられたちした場合には、厳しい態度で臨みましょう。

貸金業者は、本人からの取引履歴の開示請求を受けた場合には、それに応じる義務があります。そのため、取引履歴を開示しないとは言ってきませんが、何だかんだと理由をつけて、開示してこないことが多々あります。

また、貸金業者が取引履歴を正直に出してこないということは、過払い金が発生している可能性がとても高いと思います。過払い金が発生していないなら、開示を拒む理由はないですよね。

1回目の取引履歴開示依頼書で開示をしてこなかったり、途中開示だったりした場合には、2回目の取引履歴開示依頼書を送り付けましょう。

2回目の取引開示依頼書には、取引履歴の全開示をしなければ、行政処分の申請の旨を書き添えてください。

正当な理由なく取引履歴を開示しなかった場合には貸金業法違反となり、行政処分の対象となりますので、貸金業者としては言う事を聞く他なくなります。

それでも取引履歴を出してくる気配のない相手に対しては、財務局や都道府県の金融課に電話をして、行政処分申請の仕方を聞いてください。

悪質な貸金業者に対しては遠慮する必要はありません。どんどん行政処分の申請を行っていきましょう。

 

 

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