個人再生と特定調停・自己破産との違い(個人再生1)

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個人再生と特定調停・自己破産との違い(個人再生1)

個人再生とは

個人再生とは、平成13年4月から施行された法令で、

個人債務者を対象とした再生計画を可能とした法令です。

この法令が施行される前までは、住宅ローンの返済が遅れてしまった場合などで

個人債務者が破産せざるを得ませんでしたが、

個人再生により住宅を手放すことなく再生に向けた協議を行い、

再生への道が開けたことになったのです。

また、債権者も破産による債権の回収よりも個人再生のほうが

回収額が多くなるというメリットもあるのです。

自己破産や特定調停との違い

自己破産や特定調停との違いは以下のようなものがあります。

調停の場合は、債権者との間で合意が必要ですが

個人再生は裁判所の決定により債権の一部免除や返済期間の延長が

なされるということです。

また、自己破産の場合は、最低限の生活に必要な資材を除いて

処分されてしまいますが、個人再生では財産を失わずに債務整理することが出来ます。

個人再生の適用条件

メリットの多い個人再生ですが、手続きには一定の要件があります。

個人再生の種類には以下の三つがあります

・小規模個人再生手続き

・給与所得者等の再生手続き

・住宅資金貸付債権の特則

個人再生の要件としては債務総額が5000万円以下で、

将来にわたり継続的に収入を見込める人になります。

個人再生を行う場合には、要件を満たすことはもちろんですが、

その裁定を受けるために再生計画案を作成しなければなりません。

作成した再生計画案は債権者の決議と裁判所の認可が必要となるため、

その内容が非常に重要となってくるのです。

再生計画案が自分に有利な内容に偏っていては裁判で否決され、

破産手続きに移行する可能性もあります。

個人再生の実例

個人再生で債務整理した実例、および個人再生を選択した理由を見てみましょう。

事例:セールスマンであるAさんは35歳で念願の一戸建てを購入したのです。

仕事はセールスマン、給与は完全歩合制で結果を出せば出しただけ給与に

反映されるというやりがいのあるもので夢がありました。

しかし、現実は最初の立ち上がり以外では人脈などを使いきってしまい

ノルマを達成できなくなってきたのです。

それでも給料を減らすわけには行かないので無断で知人名義の

架空取引を計上するなどしてノルマを維持しました。

当然、その分の支払は自腹となりますので給与から支払っていました。

生活費は必要、でもノルマは未達成に出来ないという状況で

手元に残る現金は見る見る減っていきました。

そんな状況でサラ金に手をつけてしまったのです。

借金額は3年であっという間に400万円になり会社にもばれて首になりました。

その後、再就職するものの借金は増えていきついには800万円を超えてしまったのです。

もはや破綻しているのは誰が見ても分かるとおり、

隠すことが出来なくなり弁護士に相談したところ、個人再生という方法で

自宅を手放すことなく債務整理することが出来たのです。

解決法:個人再生を選択した理由は自宅を持っていたということです。

この状況を見る限り自己破産による整理も可能な案件ですが、

住宅ローンの残った自宅があるということから、

家族の状況も考えると個人再生という方法を選択することがベストと判断したのです。

 

 

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