借金整理手続きの種類(任意整理1)

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借金整理手続きの種類(任意整理1)

借金を整理する方法
借金を返済するために、借金をする。

多重債務になってから借金問題を解決するのは大変です。「ちょっと返済が厳しいな」と思った段階で、支出を見直してください。

まず、支出を減らしましょう。

外食を減らしたり、遊行費を減らしたり、生活費を切り詰める、保険料を見直すなど支出を減らし、その分を債務返済に回してください。

高齢化に伴って高齢者の借金も増えています。この場合収入が増える見込みはなく、生活再建は難しくなります。

生活保護などの社会福祉についても検討しなければいけません。

任意整理

任意整理をする場合には、一般的に司法書士・弁護士に相談・依頼をします。任意整理は裁判所が介入せず、話し合いによって解決する方法なので、素人では交渉が難しいからです。

消費者金融から長期的に借りている場合には、過払い金が発生している可能性があります。

利息制限法に基づく借金の引きなおし計算をし、借金額を減額して、2~3年、長くて5年の返済計画を立てます。

特定調停

特定調停では双方の合意が必要になります。

特定調停では一定額の返済期間を双方合意の上、設定する方法です。そのため返済の目処が全く立たない場合には活用できません。

また金銭債務を負っており、経済的に破綻するおそれのある人のみが特定調停を選択できます。

個人再生

個人再生手続きでは裁判所を通じて再生計画を立て残りの債務は免除を受ける方法です。

将来の収入が見込めない場合や債務総額が5000万円を超える人には手続きが利用でいません。

自己破産

自己破産は財産を失いますが、借金がゼロからのスタートをすることができます。自己破産を選択する場合は、あなたが支払い不能状態であることが条件です。

また自己破産しただけでは借金はゼロにはなりません。破産者が借金免責手続きを経てはじめて借金がゼロになります。

大切なのは借金解決への最初の第一歩を踏み出すこと

どの方法がベストか、というのは条件によって異なります。

任意整理や個人再生で借金を整理して、コツコツ返済が出来る人もいれば中途半端に整理したばかりに、返済に苦しむこともあります。

いっそ自己破産をしてゼロからのほうが再建が早いケースもあります。

どれがベストな選択なのかは個々の債務状況によって異なるので早急に司法書士・弁護士に相談し借金解決の第一歩を踏み出すべきです。

 

 

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