あなたの収入から生活費を差し引くといくらになる?(任意整理7)

元消費者金融マンが語る【借金返済のいろは】TOP > 全ての借金苦は必ず脱出できる!失敗しない借金整理の方法 > あなたの収入から生活費を差し引くといくらになる?(任意整理7)

あなたの収入から生活費を差し引くといくらになる?(任意整理7)

債務整理案を作成する場合、以下のような方法で行うことが一般的です。

債務整理を行うということは元の返済計画では返済出来なかったということですから、

これからどれだけの収入がありどれだけのペースで返済できるのかが、

大きなポイントになります。

以下のような手順で整理案を作成していきます。

1.債務を減額する

借金については利息制限法に基づいて返済額を再計算します、

利息制限法の上限を超えた金利で貸付していた場合は、

制限法に基づいた金利で計算しますので大抵の場合で債務は減額となります。

また、既に全額支払い済みの場合は過払い金の請求を行います。

現在の利息制限法によると金利上限は以下のとおりです。

 ・10万円未満:年利20%

 ・10万円以上、100万円未満:年利18%

 ・100万円以上:年利15%

上記金利を超過している分は無効となります。

2.弁済可能額の計算

利息制限法に基づいて再計算した金額を返済計画として

返済可能かどうかを判断します。

返済可能となれば、一定期間に分割しての返済計画となります。

返済が出来ないとなった場合は、毎月の返済額と

何年掛けて返済していくかを検討します。

その際に、収入から生活に必要な経費を差し引いた額を返済額とします。

債権者との交渉は困難を極めますので通常は弁護士などの専門家に

依頼することになります。

このように債券整理案は現状の状態、未来の収入見込みなどを考慮し、

利息制限法に従って計算した金額により作成します。

通常、債権者は計画案に反対しますから債務者が交渉するのではなく、

代理人としての弁護士に依頼するのが賢明でしょう。

借金は無いところからは取り立て出来ないのは明らかですから、

粘り強く交渉することが求められるのです。

 

 

関連記事

  1. 借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法
  2. こんなことに注意!債務整理後にありがちなトラブルの例
  3. 自己破産後の免責許可の申し立てと免責が許可されないケース(自己破産5)
  4. 破産手続開始決定とは?申し立てをした後の流れ(自己破産4)
  5. 自己破産 どこに申し立てる?費用・書類はどうする?(自己破産3)
  6. 自己破産の選択基準はこう考える(自己破産2)
  7. 自己破産による借金整理方法(自己破産1)
  8. 住宅資金特別条項の申し立て方法・必要書類(個人再生10)
  9. 住宅資金特別条項の特則を利用して住宅を手元に残す方法(個人再生9)
  10. 給与所得者等再生の返済額と返済期間(個人再生8)