小規模個人再生の借金整理方法(個人再生3)

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小規模個人再生の借金整理方法(個人再生3)

小規模個人再生の手続き

小規模個人再生の手続き開始は、住所地を管轄する地方裁判所へ行います、

必要な書類は裁判所にある申立書と付属書類に記入し提出します。

その際に、申立人は再生手続きが必要となった原因について明らかにしなければなりません。

原因とは経済的に深刻な状態にあるか、支払不能に陥る可能性があることです。

これらを証明したあと、裁判所によって個人再生手続き開始を決定するかが判断されます。

以下の理由により手続き開始が否決されることがあります。

1.再生計画の費用について予納が無い場合

2.再生計画の作成または可決の見込みが無いと判断した場合

3.再生手続きについて正当な理由が見出せない場合

再生手続き開始後はどうなる?

再生手続きの開始が決定すると、公告があり債務調査に進みます。

債権調査とは債務者が提出した債権者一覧とその債権総額が、

債権者の考える額と一致しているかなど提出書類についての整合性をチェックします。

問題なければ債務調査は終了となり、次のフェーズへ移行します。

次のフェーズとは、債務者が再生計画案を作成し裁判所へ提出し、

債権者による決議を受けることです。

過半数の同意と金額が認められれば可決となります。

債権者による再生計画案が可決されると、一定の不許可事由が認められない限りは

裁判所により認可がおり個人再生が認められたことになります。

これにて手続きは完了ですが、その後は認可された再生計画案に沿って

債務者は滞りなく返済していかなければなりません。

なお、不許可事由の抜粋を以下に挙げておきます

1.債務者が将来において収入を得る見込みがない場合

2.負債額が5000万円を超える場合

3.個々に設定された最低返済額を支払える見込みがない場合

4.返済期間3年(特別な場合のみ3年)以内で残債を返済する義務を果たせない場合

 

 

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