特定調停は万能ではありません。その問題点と選択基準(特定調停5)

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特定調停は万能ではありません。その問題点と選択基準(特定調停5)

特定調停を行う上で発生する問題点をまとめてみましょう。

特定調停は万能ではありません、以下のような問題が発生することがありますので

自分が該当するかどうかを判断して特定調停を行うかジャッジしましょう。

特定調停を選択するかどうか

特定調停を選択すべきかどうかという点と、

特定調停を選択できるかどうかという点の2つがあります。

まず、対象となるのが経済的に困窮している場合が対象となります。

そして、特定調停の場合は一定の収入があることを前提としますので、

収入が全く無い場合や少ない場合は自己破産か任意整理を

選択したほうが良いケースもあります。

この辺りは弁護士などによく相談した上で決定しましょう。

特定調停に要件に合致しているか

特定調停の要件として当てはまるかどうかが問題です。

特定調停の対象は特定債務者であることが必要で、

その経済的再生が目的となります。

そのため、調停の内容としては公正でかつ妥当でなければなりません。

例えば、調停前に当事者間で合意が成立していたとしても、

内容について裁判所が妥当でないと判断した場合、

特定調停は成立しません。

特定調停が成立するかどうか

特定調停は債務者だけで成立させることが出来ません。

調停の一種になりますから、債務者、債権者双方の合意が必要です。

債権者が強引な場合や収入が少ない場合などは合意が得られずに、

調停不成立となることもあります。

では、成立しないデメリットがある上で望む意味があるのかというと、

申立をすることで取り立てが止まる、専門家の意見が分かるなどの

メリットがありますので損ばかりではありません。

調停調書で確定した内容を履行できるかどうか

調停調書の内容は裁判の確定判決と同じ強制力があります。

そのため履行は必ず守らなければならないので出来もしない調停調書を

作成してはいけません。

また、万が一不履行となった場合は、強制執行される可能性が高いです。

その場合は、自己破産を行うなどで債務整理することになります。

 

 

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