ギャンブルで負けたお金は払わなくて良い
契約書を交わして借金の契約がきちんとされても、その内容によっては返済義務が生じない場合があります。
例えばギャンブルで負けた場合に支払うお金です。賭け麻雀などをして撒けた場合で、持ち合わせがなく、それを借金にして後日に支払うと約束をしたとします。
法律では、これについては返済をする必要がなく、その契約は無効としているのです。知っていましたか?
民法90条では「公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」と定めています。
賭け麻雀や知人同士の賭博行為は刑法185条で犯罪と定められていますので、公序良俗に反する行為になるのです。
賭け事で生じた金銭消費契約は無効であり、法的には返済の義務がないということです。
さらに判例では、賭博の負けを返済するための借金であることを貸主が知っていて貸し付けた場合には、貸主は返済の請求をすることができないともあります。
また、違法な賭博で負けてすでに支払ったお金は、返還請求が認められていません。
賭博での負けは支払う義務はない代わりに、それを支払った場合には返してもらうこともできないのです。