Y田さんの債務整理物語(6)再生手続きにはどんなものがある?
■借金を整理する方法
奥さんと2人で生活を立て直すことに決めたY田さん。
しかし、ただ決意を固めるだけではいけません。
具体的にどんな再生方法があるのかを見てみましょう。
家族の協力と正しい再建方法、この二つが揃えば生活を立て直すには遅くないのです。
再生方法には大きくわけて、二つの種類があります。
一つが法的な整理手続き(申し立ては裁判所に行う)です。
自己破産、個人再生、特定調停がそれにあたります。
■裁判所が介入する債務整理法
●自己破産
まず、もっとも有名なのが自己破産です。
テレビドラマや映画にも登場するので多くの人が耳にしたことがある方法です。
自己破産とは、裁判所の管理の下、債務者(この場合はY田さん)の財産を債権者(消費者金融など)に配当することで、返しきれない部分は免責される手続きです。
●個人再生
自己破産は、債権者と債務者の関係を断ち切ってしまう精算方法です。
一方、個人再生の場合には関係が続きます。
個人再生では債務者が払えるだけの額に債権を減らしたり、期間を延ばす措置です。
返済の負担が軽くなる代わりに、最後まで借金を返済しなくてはいけません。
自己破産には一定のペナルティがありますが個人再生にはありません。
●特定調停
特定調停は裁判所が債権者と債務者の話し合いを取り持ち歩み寄りによって債務問題を解決しようという方法です。
担保物の競売を一時停止させるなど、様々な話し合いをもつことができます。
■裁判所が介入せずに債務を整理する方法
●任意整理
任意整理は私的な整理手続きです。
これは裁判所の力を借りずに、債権者と債務者同士が話し合って今後の支払い方法や条件などを決める手続きです。
しかしながら、法的な知識が必要となるため債務者本人が直接交渉しても有利な決着をつけるのは至難のワザです。
結局のところ、どの方法を選ぶにしても司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。