給与の差押を理由に解雇もある?
債権者から給与の差押を受けると、債務者の勤務先が債務者本人に代わって債権者にお金を振り込むことになります。
債務者の勤務先が振り込むお金は債務者本人の給与から差し引かれたものなので、勤務先がお金を負担するわけではありませんので、大きな迷惑をかけることはないと思います。
ただ、それに対する手間がかかりますので、給与の差押で債務者は勤務先に多少の迷惑をかけることになると思います。また、借金の事実や給与の差押をされたという事実は、勤務先には隠しようがありません。
そのため、給与の差押を受けたせいで、勤務先を解雇されるかもしれないと心配になると思います。
実際、差押を受けたせいで職を失い、給与の差押を実行した貸金業者に抗議の電話をしてくる人がいます。
しかし、現在の法律では、借金や給与の差押を受けたという理由で解雇する行為は違法となっています。
そのような理由で勤務先から解雇されたときには、貸金業者に抗議の電話をする前に、労働局に申し出たほうが良いと思います。
それに、不当解雇による損害賠償請求訴訟を起こすこともでき、復職することもできるかもしれません。
それから、給与の差押を受けて解雇されたと貸金業者に抗議するのはただの逆恨みで、自分がしっかりと返済をしなかったことが原因になりますので、貸金業者ではそうした抗議には聞く耳を持ちません。