正当な理由による督促

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正当な理由による督促

一般消費者に融資をして収益をあげている貸金業者は、取立てに関する様々な約束事を守って借金の回収を行っています。

例えば、取立行為に関する規制には以下の2つがあります。

正当な理由がないのに、社会通念に照らして不適当と認められる時間帯(午後9時から午前8時)に、債務者等に電話をかけたり、ファックスを送信したり、債務者等の居宅を訪問すること

正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけたり、電報を送達したり、ファックスを送信したり、また、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること

上の2つの禁止事項は、貸金業者を利用する人にとっても重要なので覚えておきましょう。

ところで、上記2つの禁止事項には、いずれも正当な理由がないのにという1文が頭についていると思います。

つまり、正当な理由があれば、これらの禁止行為もしても良いということになります。

正当な理由とは、債務者本人による希望があった場合です。債務者の都合で、どうしても朝の7時に勤務先に借金の返済金を取りに来てほしいという場合には、貸金業者はそれを実行することができるというのです。

貸金業者の世界では、この正当な理由というのは、債務者本人からの希望があった場合以外にはないと考えています

そのため、債務者本人の帰宅が夜の11時になるから、その時間に訪問するといったような理由では、正当な理由にはならないとしています。

また、債務者本人からの希望は、当然債務者本人から自発的に出されたものでなくてはいけませんので、貸金業者のほうから促したことなら、それは禁止事項に該当することになります。

 

 

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