返済期日がない契約もある
貸金業者からの借入で返済期日がないというのは有り得ませんが、親や知人のような個人間の借入の場合には、特に返済期日を設けないで約束することが多いです。
ただ、返済期日がないからといって、返済しなくても良いというわけではないですよね。
返済期日を決めない借金の契約については、法律上は「期限の定めのない消費貸借契約」となります。
この契約では、貸主が相当の期間を定めて返済を催告し、その相当の期間がきたときが返済期日となります。
相当な期間とは、借主が借入れたお金を準備するのに十分な期間とされています。この期間を過ぎれば延滞となり、貸主は遅延損害金を加算することができるようになります。
一般的には、相当な期間は長くても1週間程度とされていますので、借主はいつでも返済できるように準備しておくのが基本になります。
返済期日がない借金は貸主の好意によって為されるもので、リスクの少ない借金だと言えます。
しかし、ひとたび貸主から返済を催告されると途端にリスクが高まりますので、気をつけなくてはいけません。
また、自分が貸主の場合には、返済の催告を内容証明郵便で行うと間違いありません。口頭では裁判にもつれたときに言った言っていないで争いの種になりますので覚えておきましょう。
それから、自分が借主で、どうしても相当な期間内の返済ができないときには、借主に相談しましょう。
貸主は費用を使ってまで訴訟をする意味はあまりなく、確実に返済してくれるなら多少返済日が延びてもかまわないと考えるのが普通です。