預金通帳保管の禁止

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預金通帳保管の禁止

規制が強化されている近年では少ないかもしれませんが、顧客の公的給付にかかわる預金通帳を貸金業者が預り、公的給付がされると、それから一定額を返済に充てるという行為に及ぶ貸金業者がいます

公的給付とは、年金や生活保護などのことです。年金や生活保護の支給分が振り込まれる預金通帳を預り、貸金業者が返済を確実なものにするということです。

貸金業者を利用する人は、一般的に経済的弱者が多いと思います。経済的弱者はひっ迫した資金需要に陥ったとき、しばしば貸金業者の不当な扱いにも応じることがあります。

貸金業者に、公的給付にかかわる預金通帳を預らせてもらえなければ融資融資できないと言われると、ひっ迫した状態であるためにそれを渋々承諾してしまうということです

しかし、実はこうした貸金業者の行為は法律違反であり、それを提示されたら即刻金融庁に報告する必要がなるのです。

貸金業者は、債権の返済を受けることを目的として、その者の預金通帳、キャッシュカード、年金証書などの引渡しや提供を求めたり、それらを保管したりしてはならないと貸金業規制法で規制されています

それでお金が借りられるならと、そうした貸金業者の不当な要求に応じる人は多いのですが、そうした行為を繰返していては、利用者の経済的な利益を損ない続けることになってしまいます。

拒否すればお金を借りれなくなると言う人がいるかもしれませんが、それで借りれないのなら、もうお金を借りてはいけない状態だということです。

過剰融資を受けないように、貸金業者だけでなく、利用者も注意しなければならないと思います。

 

 

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